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「死亡とみなされる日」の後に名義変更できますか
最近、度々お世話になっております。 また新たな疑問が発生しました。 簡潔に書かさせていただきます。 伯父が7年前に亡くなりました。 それにより、伯父名義の預貯金、及び株券が自動的に息子に引き継がれました。 私は、息子さんは行方不明だと思っていました。 裁判所から送られてきた資料によると、息子さんの「死亡とみなされる日」が8年前です。 なのになぜ、伯父名義の預貯金などが自動的に息子さんに引き継がれるのでしょうか? ちなみに「失跡宣告確定日」は平成20年です。 どなたかお解りになる方がいましたら教えて下さい。
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●遺産目録と某金融機関に問い合わせて内容とが合致していません。 ○どちらかが間違っているか、双方が間違っているかのどちらかでしょう。何がどう合致しないのかが問題になります。 そもそも「叔父からその子への遺産相続」を誰がしたかです。
- wisemensay
- ベストアンサー率33% (35/103)
伯父が7年前に亡くなり、息子さんが8年前に死亡とみなされる つまり、伯父の死後、相続がなされた年に、誰かが(身内だけですが) 失踪宣告の手続きをしたのでしょうね。 簡単です。息子さんが伯父より早く死亡したことで、伯父の財産の 相続は無効です。(しかし、利害関係人が不利益を被ることはありません。) 息子さんに子供がいれば代襲相続ができます。 (本件に関しては、意見とします)
お礼
早速のご解答有難うございます。 勉強不足で分かりにくいところがありまので、 もっと勉強したいと思います。
補足
いまいち良く分からないのですが、伯父の死亡日より前に、息子の「死亡とみなされる日」が一年も前であっても問題ないということでしょうか? お手数ですが宜しくお願いします。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●伯父名義の預貯金などが自動的に息子さんに引き継がれるのでしょうか? ○伯父様が亡くなられた時点では失踪宣告されていないので「法律的には生存している」ということだったからでしょう。行方不明者に遺産相続が出来るのかどうかわかりませんが、その時点では「法律的に生存している息子に遺産相続をさせた」ということかと思います。 ちなみに「自動的に引き継がれた」ということはないかと思います。預貯金や株券などはきちんと相続手続きをしなければ親から子へ名義は変更できないはずです。誰かが手続きをしたのでしょうね。 ●「失跡宣告確定日」は平成20年です。 ○今から3年前、また伯父様の死亡から5年後に「8年前にさかのぼって死亡とみなした」ということです。 相続手続きをした後に失踪宣告手続きをし、その時に伯父様の死亡日以前を「死亡としたと見なされる日」として申請してしまった結果かと思われます。 現時点からみればおかしな時系列ですが、「手続き当時」ではそれに気づかなかったのでしょう。 そうなるとその手続きが有効かどうかも争点になりそうです。 もはやここでの質問・回答は限界です。資料を持って弁護士に相談した方がよいです。相当複雑な案件です。
お礼
早速のお返事有難うございます。 これに関連して他にも不可解な事があります。 遺産目録と某金融機関に問い合わせて内容とが合致していません。
お礼
お返事ありがとうございます。 おっしゃる通りです。 不可解でなりません。 金融機関は現時点では名義変更時の書類を私に提示することは出来ないとのことです。