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「死亡とみなされる日」の後に名義変更できますか
最近、度々お世話になっております。 また新たな疑問が発生しました。 簡潔に書かさせていただきます。 伯父が7年前に亡くなりました。 それにより、伯父名義の預貯金、及び株券が自動的に息子に引き継がれました。 私は、息子さんは行方不明だと思っていました。 裁判所から送られてきた資料によると、息子さんの「死亡とみなされる日」が8年前です。 なのになぜ、伯父名義の預貯金などが自動的に息子さんに引き継がれるのでしょうか? ちなみに「失跡宣告確定日」は平成20年です。 どなたかお解りになる方がいましたら教えて下さい。
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お礼
お返事ありがとうございます。 おっしゃる通りです。 不可解でなりません。 金融機関は現時点では名義変更時の書類を私に提示することは出来ないとのことです。