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老々介護の為、介護者が死亡した場合、慰謝料の請求

私の父親(85歳)の兄(叔父・90歳)の件ですが 平成28年12月には、叔父が骨折しの息子さんが 一人では生活が困難という判断で、息子さんの自宅に引き取りましたが。 親子の関係が上手くいかず、叔父が息子さんの自宅から 今まで住んでいた、自宅に戻ることになりました。 その後、私の父親が何度も叔父の家に通うようになりました。 叔父が家に帰った当初は泊まりがけで行っておりました。 病院・散髪や一緒に行ったり、掃除に買い物などもやっておりましたが。 ヘルパーさんにお願いをすることになり、掃除・買い物には行かなくなりましたが 病院・散髪などは父親が連れて行っています。 私の父親も通院やたまに入院などもしております。 叔父の息子さんに平成29年5月にお手紙をしましたが ケアマネージャーに相談し介護施設に入るように説得してもらうとの回答だけで その後は何もかわりません。 もう叔父さんのことは、私の父にお任せしますといったことのようです、 息子さんが、叔父が帰ってから家に行ったこともありませんし 電話もありません。 私の父に対しても、手紙や電話などまったくありません。 もし、仮に叔父より、私の父親が 叔父の家に行く往復時になにかあり、ケガや最悪、死亡したり 過労がかさみ、寝込んだり、過労が原因で死亡した場合 叔父の息子を訴えることは可能でしょうか? 慰謝料として、いくら請求できますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • neneco3
  • ベストアンサー率43% (405/935)
回答No.3

 法律には、直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負う、と定められています。お父様と伯父様は実のご兄弟ですから、お父様には伯父様の息子さんと同様に、伯父様を扶養する義務があります。仮に、息子さんが父親である伯父様を通いで介護していて、往復時に何かあったとき、あるいは過労がかさんで寝込んだとき、息子さんがあなたのお父様に慰謝料を請求したら、おかしいですよね。さらに、一般論として、息子さんの奥さん(お嫁さん)が介護をしていて何かあった場合、そのことで誰かが慰謝料を請求したりしますか?お嫁さんと義親は直系血族でもなく、兄弟姉妹でもないですから、扶養の義務はありません。でも、家族としての好意で介護をし(建前上は)、家族であるので、誰も慰謝料を請求したりはしません。  >もう叔父さんのことは、私の父にお任せしますといったことのようです、  息子さんが、叔父が帰ってから家に行ったこともありませんし  電話もありません。  私の父に対しても、手紙や電話などまったくありません。  きちんと息子さんから”父をお願いします”という言葉もなく、息子さんが世話をしないから見かねて世話をしているということなら、言葉は悪いですが、勝手にやっていることですから、何かあったからと慰謝料なんて請求したら、たかりですよ。老いては子に従えって言葉がありますけど、あなたのお父様がそこまでかいがいしく世話ができず、髪伸び放題でゴミ屋敷みたいな家に住み、体調が悪くなったら救急車を呼ばざるを得ないなんて暮らしになってしまったら、息子さんに頭を下げて、助けてくれって折れざるを得ないですよね。でも、お父様が世話をしてくれてそれなりに生活できているから、伯父様も息子さんに頭を下げることもなく、親子関係の修復もできないって考えることも出来ます。息子さんにしてみたら、全く感謝していないということはないでしょうが、余計なお世話という気持ちもないとは言えません。  慰謝料を請求するとか、息子さん側からお金を受け取ることばかりを考えているようですが、お父様が伯父様を散髪や病院に連れて行くということで、その費用負担はどうなっていますか?息子さんという相続人がいる以上、伯父様が亡くなった場合、遺言書がない限り、お父様に相続権は発生しません。支払いを伴う外出にたびたび伯父様を連れて行っていて、その際に伯父様のカードを預かって代わりにお金をおろしてあげるようなことをしていたとしたら、もし伯父様の死後に使途不明金があると発覚したら、一番にお父様が疑われますよ。特定の人が介護をしていて、お金に関することも任されている場合の鉄則ですが、いついくらのお金を預かって、どこでいくら支出したか、お父様はきちんと記録しているでしょうか。使途をきちんと説明できない状態だと、正当な支出なのか、着服があるのか、判断ができません。  実際に伯父様の面倒を見ているのはお父様で、あなたではないですよね?お父様は、お金や伯父様の息子さんとの関係について、どうお考えなのでしょうか。過労で倒れてしまったとして、自分の子供であるあなたが、兄の息子に慰謝料を請求したなんて聞いたら、当然だ、よくやったって、そんなことをおっしゃるような方ですか?好意から生活に不自由な実の兄の面倒を見てあげているのなら、お金目当てにやったことじゃないと怒ると思いますし、周囲にお金目当てで面倒を見ていたんだと思われたら、お父様の名誉にも傷がつきます。お金のことが気になるのなら、息子さんからの連絡を待たずにお父様の方から連絡をして、状況説明をきちんとしたうえで、何かあったときのためにお金も含めて取り決めをしたら良いのではないでしょうか。往復の際に何かあるというのは不可抗力としても、過労で寝込んだり死んだりするような状態になったら、なぜその前に連絡してくれないんだって、息子さんだって感じますよ。そんなに大変だって言ってくれたら何とかしたのにって。実際問題として、急病で治療方針についての判断をしなくてはいけないような状態になったら、お父様だけで判断できますか?どこかで息子さんに必ず連絡しなくてはいけなくなるのですから、慰謝料だとか、拗れた話になる前に連絡して、ちゃんと話し合いをしておけば済み話ではないでしょうか。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.2

(1) 介護拒否のケースがあります つまり、介護される側(叔父)が息子さんから受ける介護を拒否しているのか?の確認が必要です (2) 息子さんは要介護認定をしているのか? 家族が要介護認定の手続きをしていない場合、介護費などの負担を誰がしているのか、調べてください 質問文から思うのは、叔父さんは介護拒否をされている可能性が高いです であるならば、息子さんに押しつけたい責任には限界があります その事情をお父様も知っている中で、介護をされているやもしれません 家族から介護を受けたくない「介護拒否」は、実は結構ありますし、本人が施設に入ることを拒む「介護拒否」もあります そうなると、どこまで息子さんが手続きを進めているのか?のほうに注視するべきことで、訴えるとかの話とは違います ので、介護拒否を叔父さんはしているのか?、お父様にお聞きください

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.1

兄弟間の話であり、見ず知らずの他人の話ではないですね。 生まれた時から共に過ごし、成長してきた、切っても切れない血の繋がり。 父親が85歳で伯父(叔父ではない)が90歳。 ご高齢でありながらも、お互いを気遣う姿勢には、頭が上がる思いです。 ただ、若い頃から兄弟間にはトラブルばかりで、お互いに顔も見たくない、関わりたくないといった感情があるならまだしも、未だ、兄弟同士に互いを思いやる気持ちがあり、そうした中での行動であるならば、そこにどの様な損害賠償も慰謝料も発生することはないですね。 たとえ、お父様ご本人の意思による伯父さんに対する接し方、行動の中で、ケガや疲労、或いは、そうしたことが原因として死亡するような事態になったとして、それ全てお父様の意思によるものでしかありません。 そうしたお父様の純粋な兄に対する思いを金銭換算するなど、あり得ないですね。 損害賠償や慰謝料は勿論のこと、人間としての資質を疑われるような話です。 お父様の善意に対して金の話を持ち出すのは不謹慎だと思いますよ。 逆に貴方がお父様に恨まれることになる。 人の善意を金銭に換算するべきではないですね。 訴えたとしても、却下されるのは勿論のこと、裁判官にたしなめられるのが落です。 発想自体がおかしいと思いますよ。

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