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死亡とみなされる日は何時から起算して
除籍を確認すると 住定日、平成2元年3月4日 職権消除、平成3年4月5日 とあります。 この場合、「死亡とみなされる日」は何時になるのでしょうか? 7年経過後ということしか分かりません。
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お礼
いろいろと有難うございます。 相続人になりうるなら手続きできるんですね。 親A 子B 親の兄弟Cのみの相続とした場合、 親A死亡 子B失踪 の場合 親の兄弟Cは失踪宣告できる ならわかりますけど、 親A存命 子B失踪 の場合 親の兄弟Cは失踪宣告できないと 思っています。 お礼文にこのようなことを書いて申し訳ありません。
補足
附票でした。 11日に遠方で調停がありそれに出席します。 それまでに消弧固めをしようと思ったのですが、こちらは関東におり、戸籍関係の書類も何度も取り寄せたりして大変でした。 調停場所近くに私の親と兄弟がいますが、ほとんど役に立っていません。 そのためこちらのサイトでお知恵をお借りしています。 初調停の後またお知恵を借りる事になります。