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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:まさか失跡宣告確定者リストに名前があるとは)

失跡宣告確定者リストに名前があるとは

このQ&Aのポイント
  • 失跡宣告確定者リストに名前があるとは、35年以上も前に行方不明になった人物が見つかったという驚きの事実です。
  • 失跡宣告確定者リストには、2008年の合併日の前日を「死亡とみなされる日」として記載されていることがあり、これについて裁判所が行方不明者を処理するために行った可能性が考えられます。
  • この事態により、役所に出向き調べることを検討している方はいらっしゃいます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ご存知のことかと思いますが、失踪宣告は家庭裁判所で審判を受ける必要があります。 その「2008年の失跡者確定リスト」というのは官報公示されたものから第三者がリスト化したものでしょう。 家庭裁判所で審判を受け、官報公示されて確定したのが2008年というだけのことです。 最後の住所や死亡されたとみなされる日はそうした審判の中で申立者が主張した日付であって「最後に住民登録された日」や「実際に死亡したと考えられる日」ではないかと思われます。 従って役所がそう確認した日や住所ではなく申し立てによる資料により裁判所が認定した日や住所でしょう。 役所に行っても第三者だと戸籍は閲覧できません。 家庭裁判所でも事件当事者以外の第三者が審判記録が閲覧できるかどうかはわかりません。

urbt86703
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そういうことなんですね。 今となってはどうしようもないのかもしれません。 35年前に行方不明になっていた彼が10年前まで居たと思われるデータを見つけたときは、もしやと思いました。 相続のことは別として再開できればという思いもありました。

その他の回答 (2)

  • toka
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回答No.3

 補足見ました。  除籍謄本には、死亡、失踪、婚姻による新戸籍編成など、除籍された理由が書いてあります。(参考URLの見本リンク)

参考URL:
http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/011/001156.htm
urbt86703
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 いろいろとご親切にありがとうございました。 場合によってはそれを取り寄せなければならないかもしれません。 彼名義の口座がいつの間にか名義変更されてる可能性がでてきましたから。

  • toka
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回答No.2

 事情については想像がつきませんが、官報掲載日がわかっているのなら、参考URLで当時の官報を取り寄せましょう。  官報の公示に本籍地が書いてあるので、その市町村役場にあなたの身分と理由を示して除籍謄本を求めるのが一番早いです。

参考URL:
http://kanpou.npb.go.jp/search/introduce.html
urbt86703
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 もう少し具体的に教えていただければと思います。

urbt86703
質問者

補足

除籍謄本を請求するとことで何が分かるのでしょうか?