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確定申告で株券名義変更日を取得日とできるでしょうか

株を相続、証券会社の普通口座保護預かりとしました。株券のコピーをとっているので、名義変更日はわかっていますが、実際の購入日はわかりません。昨年、いくつか売却したので、確定申告では、名義変更日を取得日とし同日の終値を取得価格にしたいと思います。2001年10月1日のみなし価格は安すぎるので使いたくありません。どなたかお教えいただけるとありがたいです。

みんなの回答

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.1

相続等で取得価額がわからない場合は譲渡価額の5%かみなし価額のどちらかしか認められませんので、何が何でも購入日等を確認して取得価額を確定して下さい。相続で取得したものは被相続人が取得した時点で取得したものとみなされますので、あまり古い株の場合はみなし価額のほうがお得かもしれませんが。参考までに

16bits
質問者

お礼

大変、ありがとうございました。 箪笥株券の相続でも、名義変更日で特定口座への保護預かりができるとか、証券会社は教えてくれませんでした。やりたくなかったのかもしれません。だったら一般口座での売買でも取得日は名義変更日でもよいはずと思い、質問させていただきました。

16bits
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 はい、なにがなんでも購入日を特定したいのですが、取引報告書がないので、被相続人への名義書き換え日を購入日としたいのです。(株券コピーにより把握しています。)その日付でYahooで調査したところ、売値の5%で取得価額とするのは譲渡利益が非現実的、みなし価額の適用も不利です。