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恐喝ですか?
AさんはBさんに嫌がらせやいじめをし、怪我もさせました。 BさんからAさんに怪我に対する治療費や車のガソリン代金を請求しています。 Bさんからの治療費の明細が、保健を使った3割負担の金額と、10割負担の金額を書いています。 どちらを払うかは自分で判断しろということです。いかにも10割負担をした金額を請求しているかのようにも感じます。 Bさんは健康保険を使っているので、実際の治療費は3割を負担しています。 ガソリン代金を請求は明細はありません。これも自分で判断しろということです。 Aさんはこのような場合、治療費は10割負担した金額を支払わなくてはならないのでしょうか? また明確な金額がわからない、ガソリン代金も負担しなくてはいけないのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- yamato1208
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>AさんはBさんに嫌がらせやいじめをし、怪我もさせました。 この場合は、健康保険(国保・協会保険・社会保険に関係なく)を使うと、それぞれの保険窓口に第三者傷害の手続きをされれば、10割負担になりますから同じことです。 >ガソリン代金を請求は明細はありません。これも自分で判断しろということです。 自宅から、病院までの距離を測り、1Lあたり何キロ走行可能かを調べてその距離数に応じて払うのがいいでしょう。 更には、怪我をさせたことに対して慰謝料も発生しますから、その分は加算されます。
治療費は3割負担、ガソリン代は適切と思われる金額を計算して負担します。 Aさん、慰謝料を請求されなくて良かったですね。 納得がいかない場合は、間に代理人を立てて話しあいましょう。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
一般論で言えば、通院・治療を必要とさせる程度の負傷を相手に追わせれば、それに要した費用を負担する義務があると言えます。 治療費で言えば10割負担が相当です。加害者の暴力行為によって追った負傷の治療には基本的に保険が適用されないといった法律の考え方もあります。(一旦は保険で治療を受けても被害者は後で保険部分を返還する義務があります) 通院に要した交通費も法外でない範囲(公共機関を使用した場合と同額程度)で支払う義務があると推測されます。 弁護士が間に入ると更に慰謝料(10~20万円程度)なども請求してくるので、多少大目に渡して解決するのが得策かと思われます。 明細が不明なのであれば、相手宅と通院先病院の距離を調べ、一般的なガソリン価格で計算してみてはいかがでしょう。明確ではないから支払い義務がないとは限りませんので。
お礼
ありがとうございます。 治療費が10割負担、交通費ともに納得しました。 明確なアドバイスありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 ガソリン代金は納得しますが、治療費は3割負担でいいのでしょうか? 10割、3割負担どちらなのか迷います。 どうもありがとうございました。