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賃料差押え
給与が未払いのままで、差押えを行いたいと思っています。 口座にはほとんど預金がなく。 押さえられる賃料だけと思います。 賃料を押さえるには、どの様にすれば良いのでしょうか。 未払い給与から賃料差押えは可能です。 また、何を調べれば可能でしょうか? 掛る費用は、どれぐらいでしょうか? 誰か教えて下さい。
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こんばんは 情報がやや漠然としていますが、ひとまず私の知る範囲で、基本的なところのみお伝えします。 (あと大前提として、文章から、事務所は「貸している」のか「借りている」のかどうも明らかではありませんが、借りているならそも賃料債権を差し押さえることはできませんので、第三者に貸していて賃料収入があるという前提でお話しします) 質問者様が求めているのは給与債権の支払ですが、 給与債権を有する者は、一般先取特権(民法306条2号)を有しており、債務者の財産について優先弁済を受ける権利があります。 なお雇用債権の先取特権は給料その他債務者(相手の会社です)との雇用関係において生じたすべての債権を含むとされています(308条) 一般先取特権は債務者の財産全体にたいして働く権利で、特定のモノ、もしくはその代替物となりえるモノに働くものではありません。 したがって物上代位(304条)を問題にすることなく、事務所の賃料債権に対しても、先取特権を行使することは可能と思います。 ただし一般先取特権は優先順位が弱く、特別の先取特権には勝てません(329条2項)。 仮に事務所に抵当権が登記されていて、その抵当権の実行につき賃料に物上代位の差し押さえ(372条・304条を準用)がなされていれば、それにも勝つことはできないと思います。(ただし転付命令については例外・・・枝葉ですが・・・) このように、他に債権者がいた場合、必ずしも自己に優先的に弁済が来るとは限りません。 抵当権同様、法定の担保物権ですので、この権利を実行するには裁判所に申立てをすればよく、先に裁判を提起して債務名義を得る必要はありません。 申立てに必要なものとしては、一般先取特権の存在(つまり、未払賃金があるということ)を証明する文書が必要です。具体的には雇用契約の存在を証明する書類、過去の給与明細書、社内規程類(就業規則や賃金規程)等が当たるとされています。一番良いのは、債務者の未払い確認書のようなものでしょうが(ただし、何をもって確定的な証拠となるかは、申し立てる裁判所の個々の判断によります) 申立て裁判所は、基本的に相手の住所を管轄する地方裁判所になります。申立て費用は裁判所HPに一覧があります。http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/tesuuryou.html 今回は会社にそもそも財産がないということですので、先取特権をもってしても厳しい事例に思えます。これでご参考になれば良いのですが。
はじめまして 事実関係がよく分からないのですが、 ・質問者様の会社が、質問者様に対して給与を未払いである。 ・その会社自体にキャッシュや資産がなく、給与に充当できるものが 土地ないしモノを賃貸した賃料債権程度しか、見当たらない ということなのでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。 未払いの会社には、現金や資産もなく。 事務所が1つ残っているだけです。 借りている事務所の賃料を差押して給与に充当が可能ですしょうか? 充当するには、どの様な準備が必要でしょうか? 教えて下さい。