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障害厚生年金の計算方法

障害厚生年金の計算方法がよくわかりません? 初診日の月額標準報酬額が20万円の場合  200000 円 ×5.769/1000 × 300 ヶ月 = ? 月額なのか? 年額なのか? 現在精神障害者2級に該当しています。

みんなの回答

回答No.6

一部訂正です。 (誤)1000分の5.679 ⇒ (正)1000分の5.769  

回答No.5

補足です。 計算のしくみを考えると、少なくとも以下のそれぞれの点を質問者さんが示さないと、回答者としても細かいことを伝えられません。 言い替えると、この質問のままでは、全く不十分なのです。 ご面倒をおかけしますが、ご配慮いただけましたら幸いです。 1 厚生年金保険に加入した年・月(「平成○○年○○月」というように‥‥) 2 初診日のある年・月(同上) 3 障害認定日のある年・月(初診日から起算して1年6か月経過後)  [例えば、平成22年1月に初診日があれば、障害認定日は平成23年7月] 4 1から4までの、厚生年金保険の被保険者月数(但し、平成15年4月前・後で分ける)  [うち、その間に「厚生年金保険の被保険者ではなかった期間」があるときは、その分を除くこと] その他、もしも障害年金の障害等級が2級以上であれば、障害厚生年金と併せて同級の障害基礎年金も支給されますから、結果として、いずれの級においても、トータルの額は障害厚生年金3級の最低保障額を下回ることはありません。  

回答No.4

細かい計算方法は、以下のとおりです。 簡略化するために、実際には考慮しなければならない「再評価率」を無視してあります。 平均標準報酬月額・平均標準報酬額がいずれも月額20万円だとして、計算し直してみて下さい。 平均標準報酬月額[賞与を含まない平均月収] (平成15年3月までの各月の標準報酬月額の「総額」)÷(平成15年3月までの被保険者期間の月数) 平均標準報酬額[賞与を含めた平均月収] (平成15年4月以後の各月の標準報酬月額と標準賞与額の「総額」)÷(平成15年4月以後の被保険者期間の月数) ★ 但し、各月の標準報酬月額や標準報酬額にあらかじめ「再評価率」を掛けてから、上記「総額」を計算する。 (再評価率 ‥‥ 過去の賃金水準を、現在の賃金水準・物価水準に合わせて見直すための率) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 年金額の基礎となる「報酬比例の額」 (1)原則 平均標準報酬月額×(1000分の7.125)×(平成15年3月までの被保険者期間の月数)   + 平均標準報酬額×(1000分の5.481)×(平成15年4月以後の被保険者期間の月数) (2)特例[上記(1)の額よりも、計算結果の額が多くなるときに適用する] 【平均標準報酬月額×(1000分の7.50)×(平成15年3月までの被保険者期間の月数)   +  平均標準報酬額×(1000分の5.679)×(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)】   × 1.031   × 0.981 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ 被保険者期間が300月未満のときは、300月と見なして、以下のように計算する (1)原則 【平均標準報酬月額×(1000分の7.125)×(平成15年3月までの被保険者期間の月数)   +  平均標準報酬額×(1000分の5.481)×(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)】   × 【300月÷<(平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)>】 (2)特例[上記(1)の額よりも、計算結果の額が多くなるときに適用する] 『【平均標準報酬月額×(1000分の7.50)×(平成15年3月までの被保険者期間の月数)   +  平均標準報酬額×(1000分の5.679)×(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)】   × 1.031   × 0.981』   × 【300月÷<(平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)>】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ 障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはしない。  したがって、障害認定日が存在する月までを「被保険者期間」とする。 計算された結果は、「年額」の「報酬比例の額」となります。 ここから、障害厚生年金の「年額」を導いて下さい。 (参考URLを参照した上で判断してみて下さい。) なお、精神障害者保健福祉手帳の障害等級 イコール 障害年金の等級 とは限りません。障害認定基準が全く別個だからです。 したがって、手帳が2級であっても、障害年金が2級とはならないこともあり得ます。 また、障害厚生年金3級の場合は、年額591,700円[最低保障額]を下回ることはありません。  

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index4-1.html
  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

No2です、補足します。 年金の場合特にことわらない限り、年額です。 月や日の場合、年金月額とか年金日額とか言います。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

初診ではありません。 障害認定日です。 平成15年3月以前は 平均標準報酬月額×7.125分の1,000×被保険者月数 平成15年4月以降は 平成標準報酬額×5.481分の1,000×被保険者月数 で両者の合計です。 つまり、平成15年3月以前は給与のみ、平成15年4月以降は給与+賞与です。

kodp38
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 平成15年3月 以前 平均標準報酬額 200000円 × 7.125分の1000 被保険者月数 10月 = 14250 平成15年4月以降 平均標準報酬額 200000円 × 5.481分の1000 被保険者月数 300月(加入月数が25年に満たない場合) = 328860 合計 年額 343110円  月平均にするとたった28592円 てことですか?

noname#147065
noname#147065
回答No.1

ご指摘の部分については年額です。年6回、偶数月の15日に1/6が支払われます。 ただ、平成15年4月以降勤務分は賞与も含めて「平均標準報酬額」を元にして 計算するので、「200,000円」ではない可能性があることや、 障害基礎年金の受給資格があるか、再評価率の加算など 実際の額と一致するかは判断できませんが。。。

kodp38
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  派遣社員だったので賞与はありません 平均標準報酬額は200000円位です。 国民年金も払っていたので障害基礎年金の受給資格ありです。 誰か計算できる人いませんか?

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