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上水道図面の発行ミスで損害発生!契約前に確認すべき点は?
- 土地を購入した際、市役所が発行した上水道図面が実際の敷設と異なっていたため、損害が発生しました。
- 市役所は現況と異なることがあり、敷設図面は指定工事業者にしか出せないと主張しています。
- 上水道敷設図面は重要な書類であり、間違いのある図面を提供した市に対し、工事代金の一部を請求することができるでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
登記関係で公示力と公信力というものがありますが、それと似たようなものです。 役所はあくまで当事者からの申告に従いますから、内容に変動があっても当事者から申告がなければ記録に反映させることはできません。役所が自ら出向いて確かめるのは申告があった時だけです。 したがって記録と現状が違っていても、その結果に役所が責任を負えるものではありません。 役所に責任を問うてもこのような答えになるでしょう。
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- chie65536(@chie65535)
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訂正 ×謙譲確認 ○現状確認
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
>間違えている図面を交付したままの市に対し 図面を信じ、現状確認を怠った場合、自己責任です。「謙譲確認を怠った過失」がありますので。 で、質問者さんの場合は「現状を確認し、現状に納得した上で契約した」ので、すべて自己責任です。 あえて言いましょう。「図面を信じて不動産取引するなんて、非常識、極まりない」です。 不動産取引をする際の大前提は「図面には嘘が書いてある」です。 質問者さんのような「図面を信じちゃう人」は、不動産取引やっちゃ駄目です。今に「図面に騙されて大損」しますよ。
- 423592
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無理でしょう! もともと、私有地だったんですよね? 水道業者や建築業者を、全て役所が管理するのは無理がありますよ。 工事後に図面の提出義務があったとしても、工事をした事を黙っていればそれまでですからね! 勿論、役所が所有していた土地なら請求出来るかもしれませんが・・・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問文が少し不足していましたね。 公道下に埋設されている公営水道管から、敷地への引き込み管なんです。 ですので、水道工事業者は地方自治体で指定された業者のみの工事ですし、 工事図面の提出はもちろんのこと、仕様まで細かく指定されていますよ。 いずれにしましても相談に乗っていただきありがとうございました。
- toteccorp
- ベストアンサー率18% (752/4134)
事前にわかっていた。 何も損害はないでしょう。 契約をの伸ばすこともできた。 止めることもできた。 値引き交渉もできた。 知っていて貴方が決めたことです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 事前にわかっていなければ問題なさそうですね… 知らなければ問題はなさそうですね…
お礼
ご回答ありがとうございます。 >あえて言いましょう。「図面を信じて不動産取引するなんて、非常識、極まりない」です。 そうですよね~ 法務局から出てくる地籍測量図を信じないで測量入れるようにしなきゃだめですね。 埋設上下水道の配管敷設図も道路を掘削して確認しなきゃいけませんよね。 不動産取引時の図面や、不動産取引についもて、ご助言いただきありがとうございました。