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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金生活になります。)

年金生活の疑問点と確定申告の必要性について

このQ&Aのポイント
  • 62歳の質問者は現在も働いており、企業年金しか受け取っていない状況ですが、退職後には厚生年金の支給が始まると思われます。質問としては、年金オンリーなら確定申告は不要なのか、退職後の収入に関しても確定申告が必要なのかということです。
  • 質問者の妻と娘は扶養家族であり、一切の収入はないとのことです。質問としては、退職後の質問者の扶養家族としての位置付けに変化はあるのか、そのまま扶養家族としておけるのかということです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

A1 公的年金は非課税なのですが、唯一、『老齢給付』(老齢基礎年金や老齢厚生年金)だけは、所得税の課税対象と為りますので、確定申告が必要です。「企業年金」(厚生年金基金とか)や「個人年金」(民間生保や簡保など)も同様です。 年金オンリーだったら確定申告不要と言う噂が流れている理由は、老齢基礎年金のみの方は、収入(年金額)よりも税務控除できる金額の法が大きいので、結果として課税額がゼロとなっているためと考えます。 確定申告を正しく行わないと、税務署から呼び出されるのは当然として、個人住民税や国民健康保険料などの計算も実体と乖離した金額で算出される可能性があります。 A2 どの事を問われているのか判別できません。 1 税務  税務上の「扶養親族等」の事であれば、以前と同じですね。 2 医療保険  ・退職後も在職中に加入していた健康保険に継続して加入(2年間の任意継続被保険者)するのであれば、これも以前と同じ。  ・国民健康保険に加入するのであれば、『退職者医療制度』の届けをすることで、呼び名だけは「被扶養者」となります。しかし、国民健康保険料の計算及び国民健康保険からの給付に対して特例は生じません。   http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurasu/kokuho/05.html   http://www.city.imabari.ehime.jp/hoken/k-4.html   http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/kokuho/taishokusya.html

jnr2006
質問者

お礼

早速有り難うございました。 なぜ「不要」との話になっているかがよく分かりました。 また、扶養についてもこれまで同様(会社の健保に引き続きお世話になります)で 行けるということもよく分かりました。 兎に角一歩入ってしまえばいいのでしょうが、敷居が高い気がしています。 勉強が必要ですね。 お世話になりました。

その他の回答 (2)

  • cyaco11
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.2

地方銀行員です。 年金のシステムって、とっても複雑です。 社労士さんでも関わってない方は苦手みたいです。 転職してたり、妻が厚生年金をかけたことがあったり、経歴が複雑になればなるほど「もらい漏れ」が多いらしいです。 多くの銀行で、「年金相談会」を定期的に開催してるかと。大抵専門の行員か社労士さんが応対します。受け取り予定の銀行に問い合わせてみては? 年金振込の指定は、銀行にとってかなり有り難いお話なので、丁寧に応対するかと。 逆に応対に不満があった場合は変えた方がいいです。 話はそれましたが専門家に相談することをお勧めします。

jnr2006
質問者

お礼

別の観点から有り難うございます。 直ぐそばに社会保険事務所があるので、一度お邪魔してみます。 その前に今回教えていただいたサイトで少しばかり勉強しないと、 聞くことも分からない気がします。 お世話になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年金オンリーなら不要と聞いた気がします… 無条件で申告不用ではありません。 年金は確かに源泉徴収されますが、給与と同じで源泉徴収とはあくまでも仮の分割前払いに過ぎません。 取らぬ狸の皮算用ですから、1年が終わったら狩りの成果をきちんと精査し、皮算用と差異があれば確定申告が必要となります。 >2.女房と娘がいまして、どちらも扶養家族… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、退職するとのことなので 1.税法しか関係ないわけですが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 1年が終わってみて、年金と配当との「合計所得金額」が、基礎控除や社会保険料控除などの「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の合計額を上回るなら、確定申告書に配偶者控除や扶養控除を書き込めんで、可能な限り「所得控除」を増やせば良いということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jnr2006
質問者

お礼

早速有り難うございます。 兎に角難しいですね、例示されたページを勉強します。 確定申告は必要かどうか、判断できるようにしないといけないと思います。 扶養家族はこれまでどおりでいい気がします。 兎に角勉強します。 お世話になりました。

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