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年金について
年金についてですが現在私(男性 51歳)無職(病気治療中 慢性疾患の病)女房は正社員ですので今年扶養に入りました 厚生年金ですので私も加入になりますが私は過去に2年間だけ 会社員をやり厚生年金払いましたので年金をかけた合計年数は 2年間しかありません 年齢的にも年数が間に合わないと思いますが今回女房の会社の扶養に入ったのでできる事ならさかのぼって年金を払う事ができるのかどうかをお聞きしたのですが.. さかのぼれるのであれば国民年金になると思うのですが まったく今の年齢からでは無理な事なのでしょうか よろしくお願い致します。
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> 厚生年金ですので私も加入になりますが 意味不明。前後の内容から推測すると『妻は厚生年金だから、私も加入者』と取れますが、そのような考えであるならば、大間違いです。 この場合には、『厚生年金の被保険者である妻の収入によって、生活しているので、私は国民年金の第3号被保険者になります』が正しい。そこで、国民年金第3号被保険者としての手続きがなされているのかの確認をして下さい。 なお、国民年金第3号被保険者となっている月(期間)は、保険料を納めなくても、『保険料を納めた月(期間)』となります。 > 私は過去に2年間だけ会社員をやり厚生年金払いましたので > 年金をかけた合計年数は2年間しかありません この点は間違っていないと思いますが、昨年届いた『ねんきん特別便』か、今年から誕生月に届く『ねんきん定期便』に記載されている加入記録をご確認下さい。 > 年齢的にも年数が間に合わないと思いますが 年数が間に合わない理由が不明です。 何らかの形で国民年金や厚生年金等の保険料を納めた月数が300月以上であれば、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権は獲得できます。今回、国民年金第3号被保険者になられたので、考えられる同期間は最長9年(=60歳-51歳)、厚生年金は2年間加入との事ですから、両方を合わせると11年。これまでに国民年金の保険料を14年間チャンと納付していれば、受給権だけは獲得できます。 失礼ながら、もしかして、国民年金の保険料を長期間滞納していると言う事でしょうか?それならば、現行の法律上では、60歳以降に特例任意加入[http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01.htm ←Q633]を行っても、受給権は獲得できません。 > 今回女房の会社の扶養に入ったので > できる事ならさかのぼって年金を払う事ができるのかどうかを > お聞きしたのですが.. 単純に考えて手段は2つありますが、公的年金の加入履歴や保険料納付状況が不明では、その方法が利用できるのかどうかが判断できません。 取り合えず考え付いた方法は、ご存知かもしれませんが、次の2つです。 ・国民年金保険料の滞納に対する追納は2年前まで可能(免除による追納では無い!) http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01.htm ←Q606 ・国民年金第3号被保険者となったことの届出が遅れても、本当に3号被保険者該当した時点まで遡及した届出は可能。 http://www.nishi.or.jp/contents/00003455000300013.html
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- 9der-qder
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年金の遡納は2年分に限り可能です。 年金は25年間納付しなければ、支給されません。 質問者さんの場合、既納2年+遡納2年で4年。今後10年奥さんの扶養に入り、国民年金に切り替え任意加入をしても5年。 通算で20年弱にしかなりません。 つまり、遡ることは出来ますが、2年です。 遡って納付する意味があるかといえば、ありません。 以上でよろしいでしょうか。
お礼
回答有難うございます
お礼
回答有難うございます 書き方が悪いのにもかかわらず詳しく書いて頂き参考になりました 有難うございます