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略式命令請求受けた後不服申したてたどうすればいい

飲食店を経営していて、スタフが客引きで現行犯で捕まりました。経営者の私はスタフよりもう重い の罰金刑言い渡された、不服申したてたの後の判決の変更ありかな。私は店をスタフに任せたのこと、大変反省し、責任重大と思うた、事件後すぐ店を辞めました、いま無職で病気あり、母子家庭で、罰金払えない状態、不服申し立てしました、どうなるかわからない、教えてほしい。ちなみにスタフの 罰金私が支払えしました、彼は悪いことしたけど、店には好意あり。明日検察から呼ばれた、どうなるかな、心配です。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

もちろん不服は申し立てることはできますが、ご質問文の内容から判断すると、正式裁判に移行しても、何も刑罰はかわらないと思いますよ。 無職で病気があって、母子家庭で罰金払えないからといって、法律を犯していいなんて道理は通りません。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

こんにちは。 略式命令後14日以内に正式裁判の請求をすれば,正式裁判になります(刑事訴訟法465条)。正式裁判の判決が出されれば,略式命令は失効します(刑事訴訟法469条)。 ただ,略式命令が変更するかどうかは分かりません。変更しないと覚悟しておいたほうがよいと思います。 罰金が払えない場合は労役となります。労役場(拘置所)に拘置されて,1日5000円で軽作業をすることになります。(拘置所にはもちろん冷暖房などありません。これからは寒いからつらいですよ。) 私の知人は罰金の分割払いを検察局と交渉していました。結果がどうなったか知りませんが,交渉してみてはどうでしょうか。

  • usagi_kun
  • ベストアンサー率21% (69/314)
回答No.1

本当は、罰金でおしまいだったのに、不服申し立てしたら、裁判になるのかしらね? 罰金が払えない場合は、労役だったと思います。1日5000円換算です。5万円の場合、10日を労役する事になりますね。 どちらにしても、お金を用意しないと、労役はちょっと辛いですよ。

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