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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不起訴事件の不服申立期間について代理人に確認したが虚偽の)
不起訴事件の敗訴原因と不服申立期間について
このQ&Aのポイント
- 不起訴事件で敗訴した背景には、相手被告代理人が仲間と通謀し法廷偽証を演じたことがあります。
- 不服申立をするため代理人に要請しましたが、1年半も申立が行われず自分で申請することになりました。
- 申請後、公訴時効が成立してしまったため処理ができず、問題の解決策を検討しています。
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質問者が選んだベストアンサー
趣旨不明な部分がありますが・・・ 時効が成立しているなら偽証の罪責を問うことは無理でしょう。また、係属中の訴訟の措置については、他の弁護士に委任するのが最も適切でしょう。 なお、弁護士に非行があったと考えるなら、弁護士法58条の規定により、弁護士又は弁護士会に対して懲戒の申立てをすることができます。また、同法61条の規定により、弁護士会が相当の期間内に懲戒手続を終えない場合、処分が不当に軽いと思われる場合は、日本弁護士連合会に対して異議の申立てをすることができます。
お礼
早速の意見誠に有難う御座いした。貴殿お答のとおりと思います。 相手弁護士の犯罪行為が激しかった時期に弁護士会綱紀委員会に対し、同弁護士の懲戒申立を行ないましたが当地の弁護士会は弁護士を弁護する会であって不作為処理されたので東京弁護士連合会に不服申立を致しましたが、最決は地方の弁護士会の決定に従うとの回答で却下、 当時は4名の弁護士を代理人を使っていましたが、上記結果から翌年改めて弁護士が懲戒申立書を作成し提出しました。当方の看板弁護士は綱紀委員長を辞しての申立でありましたがやはり結果は同じでした。 その過程で綱紀委員の入れ替えを上申して実際には委員6名を入れ替えさせましたが結果を出すまで1年間かかりました。当然、東京弁護士連合会にも不服申立をしましたが結果は同じでした。 そうすると、日本では弁護士を取り締まる機関が皆無ということになり弁護士によっては如何なる犯罪行為を行使しても法曹界仲間としてかばい合いが優先され意図的不作為扱で処理されることとなるので悪事醜行が弁護活動の武器となり、弁護士は素人相手にハッタリ法匪を振りまき脅迫や強要をもって恣意的解決を行ない己が犯した犯罪行為に対しては時効を待つ意図で裁判の長期化を図り、裁判の過程では仲間と通謀して「法廷偽証」を行なって裁判官を騙す。これでは真正な審理は不可能である。 そんな経験から質問したのです。誠に有難う御座いました。 追伸ー懲戒申書は4回とも個人名で申請、そのため、審議ののさい裁判官や検 事などの出席を省いています。 地方では、弁護士が代理人となって申し立てた場合、村八分扱され る風潮があり弁護士が署名をさけますから全く無駄です。