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略式裁判後、不服について
以前、略式裁判で罰金五十万円の判決を受けました。 その後、十四日が過ぎ不服の申し立て期間が過ぎましたが…まだ支払いはしていません。数日後に支払いをする予定は立っているのですが、周りの人に相談をすると どうもその事件について、自分自身も納得はしていないのでしたが… その事件の異議申し立ては、もう何ヶ月も前のことではありますが・・・可能なのでしょうか? 決して簡単に払える金額ではないので、わかる方教えてください。
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- nekonynan
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回答No.1
略式命令は、正式裁判の請求期間の経過により、確定判決と同一の効力を生じます。したがって十四日が過ぎ不服の申し立て期間がすぎると判決は確定しますので意義申し立てなどはできません。確定した略式命令をひっくり返すには確定した判決をひっくり返すのと同じ手続(=再審)を踏まなければならないということです。 再審理由になるのは、証拠となった証言や物証、鑑定等が虚偽・偽造であることが確定判決で証明された場合や、無罪・免訴・刑の免除を言い渡すべき新たな証拠を発見した場合などに限られます。