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親権の移動の際の保育料の事で・・・

現在2歳になる子供がいるのですが事情があり子供の父親とは入籍していないので出産後認知してもらうと言う形を取っていました。現在子供の苗字は私の苗字なのですが子供の父親が自分の苗字に変えたいとの事で子供の親権を私から子供の父親に移動さす事になったのですが子供は現在私と同居しており子供の父親は他府県に住んでいます。子供は保育園に行っているのですが親権を移動さす事に寄って保育料は変わるのでしょうか?子供の戸籍が子供の父親の方に載るため保育料の所得関係も子供の父親の所得で計算される事になるのでしょうか?あたりまえですが現在は私の所得で保育料決まっていますし、国民保険も私の方に入っていますが保険の方も子供の父親側に変えなければいけないのでしょうか?一緒に暮らしている方が扶養するのでしょうか?この先子供は私と暮らしていきますし、子供の父親は子供と暮らす予定はありません。書き方が下手で申し訳ありません。わからない事があれば補足してください。よろしくお願いします。

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  • d-y
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回答No.1

>この先子供は私と暮らしていきますし、子供の父親は子供と暮らす予定はありません。 実際には父親は親権を行使しない(できない)ということですよね。 それなら、親権は移さない方が良いのではないでしょうか。 届出と実際の状態が違うと、ご質問のようにいろいろ心配なことが出てくるでしょうし、なにより、万一父親の気が変わって「子供を引き取る」と言い出したとき困ると思います。 子供に父の姓を名乗らせるだけなら、子供の氏の変更という手続きがあるようです。 家庭裁判所での手続きのようですが、意外と簡単にできるらしいです(参考URL)。

参考URL:
http://www.tom-yam.or.jp/~kazu/childlaw.html#uji
nontyan
質問者

お礼

早々に回答くださり有難うございました。子供の姓だけ変えられる方法があったんですね!さっそく家裁に問い合わせしてみます。有難うございました。

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回答No.2

http://www.saluki.gr.jp/steps/sinnkenn.htmより 嫡出でない子の親権者認知がされた場合 嫡出でない子に対して父から認知されても、父は親権者になれません。 しかし、父母の協議又は協議に変わる家庭裁判所の審判によって、父を親権者に指定する事ができます。 #1の方も書かれていますが、子供の氏の変更という手続きがあります。 家庭裁判所で書類を書き、その場で提出できます。必要書類等、確認しておいたほうが手間が省けますよ。1ヶ月ほど(だったと思います)で書類が届くので、市役所で手続します。 親権者を変えても、氏を変えても、保育料は、世帯単位の所得により決まるので、その子を扶養している世帯の所得ですので、今のままです。国保も同じで、今のままです。 親権者を父親にしても、監護権はあなたにあります。引き取りたいと言ってきても、お互い同等の権利を持っていますが、監護権を持っている方が扶養義務を有しているので有利です。でも、状況に応じ不利になる場合があるので、子供を渡すつもりが無いのなら、親権もあなたにしておいた方が良いと思いますよ。

nontyan
質問者

お礼

詳しく、ご丁寧にアドバイスくださり有難うございました。家裁に問い合わせてみます。有難うございました。

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