• 締切済み

子供の戸籍移動について

はじめまして。 去年に離婚をして親権は自分なのですが子供の戸籍は元夫の方に残したままでいます。 今年の4月から上の子が小学校なので入学前に移動をしようかなと思ってはいるのですが、苗字はそのままではダメですよね?(自分は旧姓に戻してあります。) 苗字を変えたくなければ移動しない方がいいのか…戸籍が自分のとこになくても不自由したりしませんか? それと戸籍移動にかかる期間はどれくらいでしょうか? よろしければ教えてください。

みんなの回答

回答No.1

親権が確定している子の戸籍を,親権者の元に移動することは比較的容易かと思います。 離婚手続きの際に同時に移動しておけば,簡単に出来たのですが。 民法第791条 子が父または母と氏を異にする場合には,子は,家庭裁判所の許可を得て,その父または母の氏を称することが出来る。 (2) 子が15歳未満であるときは,その法定代理人が,これに代わって,前項の行為をすることが出来る。 とあり,家庭裁判所に申し出ることで変更出来ます。   手続きは弁護士,司法書士に委任することも,親権者である貴方が直接届け出ることも可能です。 家庭裁判所の許可とは,形式的な届け出であり,戸籍簿訂正の為の必要手続きですから,特に面倒な裁判等が伴うものではありません。 必要書類等については,家庭裁判所で相談されても,弁護士・司法書士に尋ねられても構いません。要は,書類さえ整っていれば,それ程の日数も要しないと思います。 戸籍法第13条に,戸籍の記載事項が列挙されています。 戸籍法第18条 父母の氏を称する子は,父母の戸籍に入る。 (2) 前項の場合を除く外,父の氏を称する子は,父の戸籍に入り,母の氏を称する子は,母の戸籍に入る。 とあり,姓の変更と同時に戸籍の移動が行われます。

ayako1004
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。

関連するQ&A