こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、分かる範囲で…
まず「親権」ですが。
認知した場合は、養育義務や保護責任など子供を扶養する義務が発生します。つまり、たとえ「親権」がなくても、「子供を扶養する義務」が生じるわけですから、現在の状況を持って「未成年者略取」とするのは無利があると思慮します。
私が思い浮かんだことは、違法状態になるようにしてから、警察に相談すると言う事です。そうすれば、警察も対応しやすいんじゃないでしょうか。
以下、私の思い浮かんだ手順を書いてみます。
身分行為が有効に成立するために必要な当事者の意思は、戸籍への届出と言う形で表示されなければならないので、届出の時点に存在することが必要です。そのため、届出時にこの意思がなければ、無効な届となります。つまり、取り消しを申し立てる事が出来ますから、まず「認知」の取り消しを求めます。
無効な届けであっても、戸籍に記載された以上は、無効の裁判がなければ、その記載を訂正することはできません。
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無効の判決をもらえれば、「認知」は無効になりますから、相手は、親子関係もなく、貴方が依頼もしていないのに勝手に連れ出したわけですから、「未成年者略取」ですね。
少し前に、出産したばかりのお子さんを誘拐したケースがありましたが、法律的には、同じことになりますね。
なお、気が早いですが、今回の件が解決しましたら、自分の意思に基づかない届出がされるおそれがある場合は、その届出があっても受理しないように申し出をすることができます。
「任意認知届」、「協議による親権者指定届」もその対象になっていますから、役所に届けておかれれば良いと思います。
なお、不受理の取り扱い期間は、最長6か月ですから、必要な場合は6ヶ月ごとに更新してください。
良い解決をお祈りいたします。
お礼
早速、不受理届けを出してみます。ありがとうございました。