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子供が連れて行かれた

未婚で出産し現在四ヶ月になります。 子供の父親が自分の家に連れて行ってしまいました。 認知しているので戸籍上は父親ですが、入籍していないので親権は私が有ると思います。 彼は誘拐になるのでしょうか?子供を返してもらいたいのですが、どのような方法を取れば確実ですか? 警察に行くべきでしょうか?

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.6

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、分かる範囲で…  まず「親権」ですが。  認知した場合は、養育義務や保護責任など子供を扶養する義務が発生します。つまり、たとえ「親権」がなくても、「子供を扶養する義務」が生じるわけですから、現在の状況を持って「未成年者略取」とするのは無利があると思慮します。  私が思い浮かんだことは、違法状態になるようにしてから、警察に相談すると言う事です。そうすれば、警察も対応しやすいんじゃないでしょうか。  以下、私の思い浮かんだ手順を書いてみます。  身分行為が有効に成立するために必要な当事者の意思は、戸籍への届出と言う形で表示されなければならないので、届出の時点に存在することが必要です。そのため、届出時にこの意思がなければ、無効な届となります。つまり、取り消しを申し立てる事が出来ますから、まず「認知」の取り消しを求めます。  無効な届けであっても、戸籍に記載された以上は、無効の裁判がなければ、その記載を訂正することはできません。               ↓  無効の判決をもらえれば、「認知」は無効になりますから、相手は、親子関係もなく、貴方が依頼もしていないのに勝手に連れ出したわけですから、「未成年者略取」ですね。  少し前に、出産したばかりのお子さんを誘拐したケースがありましたが、法律的には、同じことになりますね。  なお、気が早いですが、今回の件が解決しましたら、自分の意思に基づかない届出がされるおそれがある場合は、その届出があっても受理しないように申し出をすることができます。  「任意認知届」、「協議による親権者指定届」もその対象になっていますから、役所に届けておかれれば良いと思います。  なお、不受理の取り扱い期間は、最長6か月ですから、必要な場合は6ヶ月ごとに更新してください。  良い解決をお祈りいたします。

himawarihanako
質問者

お礼

早速、不受理届けを出してみます。ありがとうございました。

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その他の回答 (6)

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.7

今回は未成年認知ですので、 実母の知らないところで認知届を 出した場合、認知者である父が 未成年者(被認知社)の認知の意思を 代行することが可能でしょうか? 可能でなければ、どなたか成年者が代理人 となって成された認知なのでしょうか。 成年者認知であれば認知者-被認知者間の 協議で認知は成立します。 未成年認知者と認知者間の直接協議は 成立しないと思うのですが・・・。 で、今回は未成年者です。 被認知者を代諾したのは誰なのか。 実母の了解を得ずに認知者が「子の母」欄を 埋めて、子の母の代諾を得ているとして、 そのような認知届を提出したとしたら、 認知届は有効でしょうか? 子の母に勝手に認知をされたという点が 非常に理解できません。 確認された方がいいのではありませんか? これは親権指定についても同じです。 もし親権者変更がされていれば疑問があります。 同籍者でなく親権を指定がなければ、 親権は同籍する人にあります。 この場合、出生と同時に子は母の戸籍に 入っているので、母の親権に属しています。 その親権を変更しているとしたら、 それは協議によるのでしょうか? 当然、母の知らないところで親権者変更届を 出されることはないと思いますよ。 裁判確定、調停によるのだとすれば、 母に出頭命令すら来ないのはおかしいです。 どちらも子の母の知らないところで 進む手続きではあり得ないと思います。 だとしたら・・・虚偽性が疑われてしまうのですが。 早急に専門の方にご相談された方が よろしいのではないですか?

himawarihanako
質問者

お礼

専門の方に相談してみます。ありがとうございました。

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  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.5

子の親権者については他の回答者の方もおっしゃっていますが、親権者の指定の届けを役所に出さないと母に親権があります。 親権者の指定届けは父と母で出すのですが、勝手に出されているかどうかはわからないので、お子さんの戸籍を取って確認されてみてはどうでしょうか? お子さんの戸籍に親権者の記載がなければ親権は母のままです。 確実に取り返す方法というのは、対象になるのが人なので、かなり難しいとは思いますが、家庭裁判所では子の引渡しについて調停等が用意されています。 「未成年者略取」については詳しくないので、なんともいえませんが警察に相談される価値はあると思います。 警察と家庭裁判所双方にご相談されてみてはどうでしょうか??

himawarihanako
質問者

お礼

早速、戸籍を確認してみます。ありがとうございました。

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  • yunkusakz
  • ベストアンサー率34% (41/120)
回答No.4

#1です。 #3さんの回答が少し違うように思いますが・・・。 この親権を父母が共同で、というのは婚姻中の夫婦の場合で、離婚など夫婦が別々の戸籍になった時は、親権はどちらかに定められます。 非嫡出子の場合、何も手続きをしない場合は親権は母の単独のはずです。 また、認知された場合、親権者指定の手続きは父母の協議だけで出来るとされています。 今回の件では、認知の手続きさえ勝手になされているという事ですので、親権者指定も勝手に変更されている危険もあると思います。 ともあれ、ここで専門家の意見が聞けないとなると、やはり自分で確認するしかないと思います。 まず、役所に行って戸籍課で、子供の謄本を取れば親権者が調べられるかどうかを聞いてみてはいかがでしょうか? 勝手に親権が父に定められていた場合、家庭裁判所などを通じて変更の申請をする事も可能だと思います。

himawarihanako
質問者

お礼

戸籍課にいってみます。ありがとうございました。

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  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

#2です。 認知といっても口頭で言っただけの場合、法的には認められません(戸籍法第4章3節)ですので、もし本件の子の父の認知は無効となる可能性が高いです。ですから、認知の有無は本籍地の役場であれば比較的に容易に確認できるようなので、一度ご確認されることをお勧めします。 認知の届出がなければ#2のとおりですが、認知が届け出られていなくとも、子の親権は父母が共同で行使することが決められていますから、違法であると考えます。

himawarihanako
質問者

お礼

届出が出されてるか確認してみます。ありがとうございました。

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  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

今回、あなたとお子さんの父親とで協議をされたのでしょうか。されていないのであれば、認知したしないにかかわらず、親権は母が行使します。よって、親権を行うものには居所の指定をすることができるので、一方で親権行使を許されないものが親権行使者の承認なく、連れ去る行為は「未成年者略取」にあたると思われます。

himawarihanako
質問者

お礼

警察に行ってみます。ありがとうございました。

himawarihanako
質問者

補足

子供を取り返そうとしたのですが、殴る蹴るの暴行を受け振り払われてしまい、連れ去って行きました。

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  • yunkusakz
  • ベストアンサー率34% (41/120)
回答No.1

認知の時に、親権者指定の手続きをしていなければ、親権はあなたにあると思います。 父親の居場所がわかるなら、 すぐに返してくれないと誘拐として警察に届け出る、と言ってみてはいかがでしょうか? それでも返してくれなければ、やはり誘拐ですから、 警察に届け出てはいかがですか?

himawarihanako
質問者

お礼

言ってだめなら警察に行ってみます。ありがとうございました。

himawarihanako
質問者

補足

勝手に認知されたので、親権者指定の手続きをしたのか分かりません。調べる方法はありますか?

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