(1)母が当然に親権者になります。(母を親権者とする父母の協議をする必要はない。)
(2)認知した非嫡出子については、父母の協議により父を親権者にすることができます。この協議が調わない場合は、父又は母の請求により、家庭裁判所は協議に代わる審判をすることができます。
(3)非嫡出子は、母の氏を称します。仮に父が親権者となっても、当然に子の氏は父の氏に変わるわけではありません。父の氏に変更するには、家庭裁判所から子の氏の変更許可の審判を得て、父の氏を称する入籍(よく婚姻の意味で入籍という言葉が使われていますが、婚姻届と入籍届は全く違うものです。)の届出をする必要があります。
もっとも、子が15才未満の場合、家庭裁判所への審判の申立および入籍の届出をするのは、子の法定代理人である親権者が行いますし、社会生活上、親権者と氏と子の氏が同一のほうが都合が良いでしょうから、比較的に変更が認められやすいでしょう。
民法
(子の氏)
第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。
(子の氏の変更)
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
お礼
ありがとうございます! よくわかりました^^