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結婚の手続きについての注意点と手順
- 結婚の手続きには、婚姻届の提出や必要書類の準備が必要です。結婚後の名字や戸籍の変更に関しては、夫婦の意向によって異なる手続きがあります。
- また、親権の変更についても結婚とは直接関係がありませんが、申請手続きが必要です。父親が親権を持っている場合、失効させるか母親に変更することができます。
- 戸籍や住民票の状況によって手続きが異なる場合もあります。両親が離婚している場合や、生計について異なる場合は、それぞれの状況に応じて手順を踏んでください。
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質問者が選んだベストアンサー
> これまでの私の名字(姓)を継続して使用することについて、私の父親や父親側の親族に許可のようなものを得る必要はないのでしょうか。 法律的にはないと思います。 > 婚姻届を提出し、新たな戸籍の作成をする場合、私の父親側の尊属が名乗ってきた名字(姓)を分家やのれん分けをするようなイメージを個人的には持っております。従いまして、仮に父親や父親側の親戚の反対にあい、今の姓を継続して使えないということがあっては困ると危惧しております。 現在、何も言われていないのなら、反対されることもないと思いますし(あくまで私の予測です)、たとえ反対されたとしても、氏を変更する必要はないと思います。 氏の変更は、braveさん(結婚後はご夫婦)の意思に基づかなければなりません。 私(男性・成人)と婚約者(女性・成人)のいずれも正社員として働いており、年間の所得については私の方が多い可能性があるですが、それでも婚約者を世帯主とすることはできるものでしょうか?ただし、両者の所得差について、極端な乖離はないと思います。 世帯内で誰の所得が一番多いか、といった調査があるわけではありませんので、届け出たとおりになると思います。 > 本籍はどこに移しても良いとなりますと、特段重要なものではないのでしょうか?調べてみたところ、戸籍を取り寄せる窓口になる以外に、特に意味を持たないように思えます。 本籍は、筆頭者(戸籍の一番最初に記載されている人。結婚した場合、婚姻によって氏を改めなかった方の人を筆頭に新しい戸籍をつくるか、その人が既に筆頭者であった場合には、配偶者がその戸籍に入籍します)とセットで、戸籍を表示(戸籍を特定)するためのものです。 戸籍法では「戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する」(第9条)と定められていますので、戸籍に関する証明(戸籍全部事項証明(謄本)や戸籍個人事項証明(抄本))の交付を請求する場合には、申請書に本籍と筆頭者の氏名を記載しますし、戸籍の届出をする際にも、届書に本籍と筆頭者の氏名を記載します。 また、戸籍簿は本籍地の市区町村役場で保管されます(管轄する法務局に副本が保管されています)。 戸籍の表示ができればいいので、日本国内(実効支配していない竹島や尖閣諸島、北方領土でも)で現存する地番または住居表示実施地域では街区符号(番まで)であれば、どこでも本籍にすることができます。 私の大叔父など、結婚の際に養母の住んでいる家の土地の地番を本籍にしようとしたのに、枝番を間違えてしまい、他人が所有する畑の地番が本籍になっています。 > また、結婚した夫婦は、必ず本籍は同一になる、または同一にするものなのでしょうか。 日本人同士の夫婦であれば、同じ戸籍です(第16条)。 戸籍が同じということは、同じ本籍ということです(本籍は戸籍を表示するためのものですので)。
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- wakko777
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>・私の名字は変更しない 通常は夫の姓を名乗るので、普通に婚姻届を提出すればOK. >・私の戸籍と父親の戸籍の関連性をなくした上で、私の戸籍に婚約者が入籍する 婚姻届を提出したら、新たに戸籍が作られる。 ただし、親子関係を抹消することはできない。 >結婚後の生計は私と婚約者の2人。ただし、世帯主は婚約者とする 生計をたてる、つまり給料を稼いでくるのが婚約者だったら、世帯主にするのはできる。 >親が持つ私の親権を失効させる。または、失効させて母親へ変更する 結婚したら、あなたへの親権はなくなる。 あと、本籍ですが、結婚を機に本籍を変更することは可能です。 しかも、その住所も自分の好きな場所でかまわないです。 新居でもいいし、実家の住所でもいいし、どこか思い出の場所でもいいです。 なかには強烈な阪神ファンが、本籍を甲子園球場にしている人もいます。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 本籍につきまして、宜しければ教えてください。 本籍はどこに移しても良いとなりますと、特段重要なものではないのでしょうか?調べてみたところ、戸籍を取り寄せる窓口になる以外に、特に意味を持たないように思えます。また、結婚した夫婦は、必ず本籍は同一になる、または同一にするものなのでしょうか。
- dxexr
- ベストアンサー率47% (39/82)
> ・私の名字は変更しない(=結婚に伴い、婚約者の名字は私の名字へ変更) 婚姻届で、夫の氏を称することを選択してください。 > ・私の戸籍と父親の戸籍の関連性をなくした上で、私の戸籍に婚約者が入籍する braveさんは現在、お父様と同じ戸籍に入っているのでしょうか? そうであれば、braveさんの方の氏を称する婚姻をすると、夫婦で新しい戸籍をつくることになります。 ただし、親子関係はずっと無くなりませんし、どこの戸籍から入ってきたのかも記録されることになっています。 > ・結婚後の生計は私と婚約者の2人。ただし、世帯主は婚約者とする 世帯主は「主としてその世帯の生計を維持している者、及びその世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者」です。 性別による制限はありません。 > ・(結婚と直接関係ないですが)父親が持つ私の親権を失効させる。または、失効させて母親へ変更する braveさんは現在、未成年の方でしょうか? 未成年者は、父又は母(養父母を含む)の親権の親権に服することになっています(親権者がいない場合には未成年者後見人がいる場合もある)。 成年に達している場合には、既に親権というものはありません。 また、未成年者であっても、婚姻により、民法上は成年に達したものとみなされます。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 もし宜しければ、追加で教えて頂けますでしょうか。 ・婚姻及び新たな戸籍の作成に伴う、これまでと同一の名字(姓)の使用について これまでの私の名字(姓)を継続して使用することについて、私の父親や父親側の親族に許可のようなものを得る必要はないのでしょうか。 婚姻届を提出し、新たな戸籍の作成をする場合、私の父親側の尊属が名乗ってきた名字(姓)を分家やのれん分けをするようなイメージを個人的には持っております。従いまして、仮に父親や父親側の親戚の反対にあい、今の姓を継続して使えないということがあっては困ると危惧しております。現在の私の戸籍は、父親の戸籍に入っている状態です。 ・世帯主について 私(男性・成人)と婚約者(女性・成人)のいずれも正社員として働いており、年間の所得については私の方が多い可能性があるですが、それでも婚約者を世帯主とすることはできるものでしょうか?ただし、両者の所得差について、極端な乖離はないと思います。 親権については、私は未成年ではないですが、dxexrさんがおっしゃるように「親子関係はずっとなくならない」と認識していたゆえに、手続き無しでは、親か子のいずれかが亡くなるまで継続するものであると思っていました。この点は誤った認識が解消されました。ありがとうございます。
お礼
2度もご回答頂きありがとうございました。 だいぶ戸籍などの理解が進んできたと思います。 また不明な点がある際には、別のスレッドを立てさせて頂くかと思いますが、 その際には宜しくお願いいたします。