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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親権者が父の場合の妻の戸籍)

親権者が父の場合の妻の戸籍

このQ&Aのポイント
  • 親権者が父の場合の妻の戸籍について紹介します。
  • 分籍をした後に子供を産み、離婚を考えている場合、妻の戸籍には子供の情報が記載される可能性がありますか?
  • 妻の戸籍をキレイにする方法や離婚後の再婚を考える場合についても探究します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>私に子供がいた事実などは記載されてしまうのでしょうか? 記載されません。 戸籍にうるさい婚家が資格のある者を雇えば戸籍の異動元を辿って前戸籍から出産歴を突き止められますが、外国人ならそれはほぼ有り得ないでしょう。ただ離婚により新戸籍編成とかかかれますから、離婚歴も隠したければ別の市区町村へ転籍する必要があります。 ちなみに外国人と婚姻しても外国人は日本戸籍には載りませんから、あなたの戸籍の婚姻事項に夫として国名姓名婚姻日が載るだけです。

dress-m
質問者

お礼

saregamaさん 迅速なご回答ありがとうございました。 お礼が遅れてしまって申し訳ありません。 とても助かりました。 本当にありがとうございました。

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