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身元引受人はどこまでしなければいけないの?
私の父は親戚のおばあさんの身元引受人に数年前になりました。その、おばあさんは生活保護を受け、村で暮らしていましたが、今年他界、おばあさんが住んでいた家40坪位ですが、その土地は借地です、 おばあさんが生きている時には地主の間では、家は壊さなくていいという話がついていると言う事でしたが、亡くなってからは「家を壊してくれ」と言っています 壊すにわ100万から200万のお金がいります 身元引受人と言うのはそこまでしなければいけないのでしょうか?
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- akak71
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回答するなら、これぐらいは全部覚えてなければ、,,,
- seble
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>債務は、原則は遺産分割の対象外。 おや?そうでしたか、そいつは失礼。 でも、相続人の中で話し合って負担割合を決めればいいんですよ。 債権者にとっては、債権がきちんと回収できれば誰が払っても関係ない。 法定相続分に従うという事なので、債権者は1人だけに全額請求する事もできないでしょう。 連帯保証になっていれば、相続に関係なく全額払わなければならないんでしょうねぇ。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
これは、誰に対して何の身元引受人か判らないです。 一般的に、身元引受と言うと犯罪を犯し、警察などから身元引受てほしいとの要請で警察に引き取りに行くのです。 又は、高齢で施設に入所した場合、万一、死亡した場合など死亡した者を引き取りに行く場合です。 今回は、それらでもなさそうです。 もしかすると、「身元引受人」ではなく「身元保証人」かも知れません。 つまり、借地だったために、地主から地代を含めた支払い債務の保証人かも知れません。 それでしたら、取り壊さなければならないのでしたら、その責任はあります。 しかし、相続も関係してくるので、必ずしも「全責任は父にあり」とは言いがたいです。 誰と誰が何をどのような約束があったか、それを調べて下さい。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
誤った解答がありますので、 債務は、原則は遺産分割の対象外。 債務を遺産分割した場合は、債権者が承認しないと、債権者には主張できない。 債務を遺産分割した場合は、債権者が承認して、初めて遺産分割の効力が確定します。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
身元引受人と言ってもその内容次第なのですが、一般的には埋葬の手配など程度でしょう。 家は遺産なので(たとえマイナス評価でも)その責任は相続人にあります。 もし、あなたのお父様が相続しているなら壊す義務もあるでしょう。 (旧借地権なら、地代を払ってそのまま借り続ける事も可能なハズ) 資産より負債の方が多い場合は相続放棄する事もできますが、相続の事実を知ってから(つまり亡くなったのを知ってから)3ヶ月以内に申告が必要なので、場合によっては手遅れです。 誰が相続人かは法的に自動的に決まり、その相続人の中の協議で具体的に誰がどこを相続するか決めて遺産分割協議書なるものに全員の署名、実印があって初めて相続が確定します。 それが無い場合、相続人全員の責任となります。 親戚、だけでは相続人になるかどうか不明です。 亡くなった当人から見て、子、親が最初で、それぞれいない場合に兄弟、つまり親戚が関係してきます。 >家は壊さなくていいという話 これが単なる話だけでなく、複数の証人がいるとか文書であればともかく、証明できないと苦しい。
- adobe_san
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誰に対して「身元引受人」になったのですか? 地主に対してなら、更地の費用は必要でしょうね。 でも「強制」ではないので 地主と要相談です。