- ベストアンサー
身柄引受人(身元引受人)について
身柄引受人(身元引受人)について 元旦那が、酒気帯び運転での物損事故で、警察に連行されました。 私の家に来る途中、家の近所で酒気帯び状態で、 接触事故を起こしたみたいです。 警察の方曰く、身元引受人として、今日か明日連絡するので、 その後警察に来て欲しいとのことでした。 父が、賠償責任などの金銭負担がある可能性があるから 身柄引受人になるのはやめておけと言っています。 任意保険には加入していますし、 罰金の保証については身柄保証人は関係ないと思うので、 身柄保証人になってもよいと思うのですが。 身柄引受人(身元引受人)とはどのようなことをし、 どのような責任や負担があるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
警察署へ迎えに行くだけなら「身柄引受人」ですから、警察署から連れて出れば終わりです。 また検察庁で「身元引受人」になった場合には、『今度ある出頭命令の時に、ちゃんと連れて来て下さいよ』というモノです。 ですから、どちらも事故に関わる弁償などの保証人ではありませんから、安心して下さい。
その他の回答 (1)
- cowc
- ベストアンサー率60% (132/220)
警察では、あなたの元夫の身柄を拘束しているが、釈放しても良いと判断をしたので、釈放するのに当たり、「身元引受人」ではなく「身柄引受人」を必要としているのです。 身柄引受人となった人は、引き受けた人間(元夫)の所在を常に把握して、本人が警察等の捜査機関から呼び出しがあったとき、すみやかに応じることを見守る必要があります。 本人が国の内外を問わず旅行をするような場合は、本人に警察の担当官に予め知らせておくよう助言をしたり、本人が助言に応じないときは、あなたが警察に通報する必要があります。 したがって、身柄引受人は、本人の身近にいる人、本人を指導できる立場にある人、つまり、配偶者、親兄弟、雇用主などがなります。 以上が、一般的なことです。 それでは、あなたが元夫の身柄引受人になった場合、元夫があなたに無断で所在をくらましてしまったらあなたはどこまで責任を取ることとなるかということが気懸りでしょう。 結論からいうと、ほとんどの場合法律上責任を取らされることはありません。 身柄引受書は、ある程度、手続き上の書類を整えるためです。 あなたが故意に逃がすようなことをしたり、力を貸したりすれば別ですが、本人が住所地から居なくなることを知った場合に警察に知らせるよう助言するなり、あなた自ら警察に知らせれば責任は果たしたことになります。 ただ、元夫が法令を守らない性格だとか、ルーズな性格で、今後、警察からの呼び出しに応じないことが考えられるなら、身柄引受人はおやめになった方がよいと思います。 なお、身柄引受人になったからといって、損害賠償などの民事上の責任を負うことはありません。
お礼
回答ありがとうございました。 cowc様のほうが詳細を答えていただいたのですが、 早く回答を頂いてほっとしたため、 早かった方をベストアンサーとさせていただきました。
お礼
ありがとうございました。安心しました。 早くに回答いただいてほっといたしましたので、 ベストアンサーとさせていただきます。