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社会保険料の変更手続きについて

社会保険料の変更手続きについて 会社が社会保険料の月額変更の手続きを忘れていて2ヶ月程遅れて手続きされました。 他の同僚はすでに変更手続きがされており金額が変更されておりましたが、私は手続きが忘れられていたため2ヶ月間変更されず高い保険料を払わされました。 (私の場合は給料の額が下がる手続きです) 還付ということにはならないのでしょうか。 もし反対に給料が上がった場合で手続き忘れをしていた場合は遡って追徴ということになると思うのですがどうなんでしょうか。

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  • ben0514
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回答No.1

会社の手続内容次第ではないですかね。 遅れてしまったということがわかるような手続を行った場合には、会社と年金事務所管の引き落としでは次回分で調整されると思います。ですので、会社としてもあなたとの調整(還付ではなく、次の給与天引きからの差額調整)を考えるのではないですかね。 または、給与支払明細などを修正し、未払いが生じていたということでの支給をするかもしれません。 ただし、会社の手続が遅れたことを隠すために、降給の月をごまかせばそのような調整は無いかもしれませんね。 ですので、会社の担当者に確認されるべきでしょうね。

JINCHAN218
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今回の月額変更の手続きも総務に変更される予定の2ヶ月前から確認していたのですが、間違いないと言い切られていました。 同じ状況の同僚がみな手続きされているのでおかしいと思い社会保険事務所に行き確認したところやはり手続きが忘れられていたことが発覚しました。手続きが遅れた分に関して戻るというようなことを社会保険事務所の人に言われました。 その場で社会保険事務所の方から会社の総務に確認を取ったところ「今、月額変更の手続きしようとしていたところです。」と言ったそうです。(私には間違いないと言っていたのに) 総務の担当は間違いを指摘されたことに気分を悪くしているようです。 月額変更の手続きはしてもらえましたが一言もなく、2ヶ月遅れた差額も調整されていませんでした。 なので会社の手続が遅れたことを隠すために月をごまかしている可能性があるかもしれませんね。 休みがとれたらもう一度社会保険事務所に行って確認してみます。 ありがとうございました。

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回答No.2

私は専門家ではありません。経験者なだけです。 >還付ということにはならないのでしょうか 社会保険料とありますが、健康保険組合などの加盟等、会社組織で加入している保険だと思いますが、収入に合わせての、保険税率なので、中小、と言うより従業員が20,30人程度以内の会社なら結構あるようですね。 と言うのも、税理関係が一人とか、社長夫人がやっているとかで、まあ人間なんで、たまに間違いはあるか。 ここ10年くらい前から、コンピューターソフトを使っての会計が広まったので、ほとんどなくなってきていますが、それでも、税理担当が、ぼんくらな人間だと、いまだに、エクセルを使ってとか、ノートに買い手とか、手動での計算です。 専門ソフトを使っていても、全自動ではないので、設定によっては、全員の計算をまちがっているなんていうのが、会計士からちょくちょく指摘を受けているようです。 コンプライアンスをきちっと守っている、善良な経営者なら、単なるミスだと思います。 ただね、意図的な収支ごまがしが結構在るようですね。その対象でよくあるのが、給料等の帳簿上のごまかしですよね。 なので「還付」とは公的な物に対してですので、実際のところは、会社側が追加で弁償するという形で支払いになると思います。 実際、私の周りの同僚だと、6ヶ月間の間違い(ごまかし<=意図的かわからない)があり、会社側が弁償したようです。私の給料は上下がなかったので、対象外でしたが、明細を見て自分で計算したら、確かに間違いはなかったです。 やっぱり給料明細は一生とっておくものですね。 >反対に給料が上がった場合で手続き忘れをしていた場合は遡って追徴ということになると 上記の通り会社側のさじかんでしょう。会社側のミスなので、会社側が通常負担すると思います。常識の在る会社ならね。 てめいらが払え。なんていわれたら、やっぱり団体交渉権を使うか、弁護士、会計士に相談して、告訴や訴訟等を考えるべきです。 たとえそれが1円であっても。

JINCHAN218
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 会社の総務に不信感がわいています。 これから毎回ちゃんと給料明細を確認しないと怖いですね。 総務の担当は間違いを指摘されたことに気分を悪くしているようですが、正直こちらのほうが数倍気分が悪いです。 社会保険事務所で確認してからどうするか考えます。 ありがとうございました。

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