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社会保険料の変更は?
経理初心者です。給与に関してなのですが 社会保険料の変更は、3ヶ月の平均で現在より2段階UPになった場合月額変更届(随時改定)に該当となり、1段階のUPであれば、随時改定にはなりませんとありますが、社員に残業代を出す場合は3ヶ月間に一度、この変更届を出せば良いという事でしょうか? 固定給でやろうと思っていたのですが、やはり残業代をだそうと考えて おります。このような質問で恐縮ですが、アドバイスをお願い致します。
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おはようございます。 現在事業所で社会保険の事務手続きを担当している者です。 お尋ねの「月額変更届」の件ですが、固定賃金(毎月支払われる額が定められているもの。基本給や月額○○円と定められている資格手当,住宅手当など)に変動がない場合は、届出の必要がありません。 残業手当や出張手当などは、非固定賃金と呼ばれ、固定賃金とは別に考えられています。 例をあげて説明しますと、 [例]Aさんの現在の標準報酬月額は15万円です。 昇給前は、 基本給152000円,住宅手当2500円 でしたが、4月の昇給で、 基本給155000円,住宅手当2500円 となり、変動月から3ヶ月間の残業手当は、 (4月給与分実績)9000円 (5月給与分実績)12700円 (6月給与分実績)12000円 でした。 この場合、昇給後のAさんの標準報酬月額はどうなるかというと、 4月分給与=166,500円 5月分給与=170,200円 6月分給与=169,500円 3ヶ月間の平均=168,733円(端数切捨) より、165,000~175,000円の範囲に該当するので、17万円で、月額変更届に該当します。 仮に、Aさんの昇給額が0円だったとすると、 4月分給与=163,500円 5月分給与=167,200円 6月分給与=166,500円 3ヶ月間の平均=165,733円(端数切捨) より、同じく165,000~175,000円の範囲に該当するのですが、固定賃金の変動を伴っていないため、月額変更届の対象とはなりません。 #3の方が、大変簡潔にご説明くださっているとおり、あくまでも固定給の増減が基準となっておりますので、お間違えのないよう、手続きしてください。
その他の回答 (3)
月額変更届の退出の要否は、つぎのとおりです。 固定的 賃金 ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ 非固定的 賃金 ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ 日数20 以上 有 無 有 有 有 無 有 有 2等級以上の差 ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ------------------------------------------- 月変提出の要否 要 否 要 否 要 否 要 否 ↑は上がった場合、↓は下がった場合です。 日数は、その月の出勤日数です。
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わかりやすいアドバイスありがとうございました。 参考になりました。
- foolscap
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常に過去3ヶ月を見て2ランクのUPまたはDownの変動があれば、その時点で改定をすることになります。 残業代などほとんどすべての給与収入が「報酬」に算入されますので、たまたま特定の月が残業が極端に多くてリミットを超えた場合は、改定をすることになります。
お礼
回答ありがとうございました。参考になりました。
- ramuta
- ベストアンサー率32% (74/227)
素人ですが、ウチの会社では4月から6月の平均で 標準報酬月額を算定して月変を行っております。 もちろん1年に一回です。
お礼
アドバイスありがとうございました。
お礼
丁寧なご説明ありがとうございました。 とても参考になりました。