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遺産相続 駐車場管理について

二ヶ月前に友人の父方の祖父が亡くなりました。 友人は父親も亡くなっています。父親は、兄と妹2人の4人兄弟です。 この場合孫である友人は遺産相続の権利はどれくらいあるのでしょうか? 友人は姉と2人姉妹です。 ちなみに昔祖父の家に住んでたらしく、それなのか叔母から 祖父の家に住んでいいと言われたらしいのですが、、、それが遺産相続なのでしょうか? 祖父の家に住む条件として月極め駐車場14台分の管理をしてほしいとも言われたみたいです。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

祖父の子が(亡くなった友人の父親を含め)4人ですからそれぞれが1/4 ずつの相続になります。 さらに友人の父親は亡くなっていますから、その子が代襲相続します。 子は姉妹2人ですからそれぞれ1/2ずつになります。 結局友人は祖父遺産の1/4 ×1/2 =1/8の相続の権利(法定相続分) があります。この権利については相続人全員の合意があれば、自由に変更す ることができますが、合意できなければ法定相続分で決着します。 それから後段の叔母の話は祖父の意思とは関係なさそうですから相続には全く 影響しません。仮に祖父の意思が入っていた(遺言)としても、遺言の形式 要件は厳密ですから、例えば祖父自筆の書類として保管されていなけれ ば無効です。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

相続は 被相続人(亡くなった方)の配偶者と子です 子には 養子・認知した子も含まれます 子(A)が亡くなっている場合にはその子(Aの子)にAの相続権が移ります 法定相続分は、  配偶者1/2 子全員で1/2です  配偶者が亡くなっている場合は、全部を子全員で相続します  子は実子・養子は同等です、認知されている子は実子の1/2です  子(養子・認知されている子も)が亡くなっている場合には、亡くなった人の相続分はその子に移ります 以上は法定相続分です 実際には相続人全員の合意で好きなように分けます(ある人の相続分が0でも合意があれば良い) 質問の後半はそのようなことを念頭に、相続人全員による協議を行い合意文書(遺産分割協議書)を作成することです 勝手な解釈はトラブルの元です

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