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脅迫罪、名誉毀損、プライバシーの侵害?

本人が親に隠したい事実(借金、中絶、風俗のバイト等)を他人からばらされること、または言うと宣言することは、脅迫罪、名誉毀損、プライバシーの侵害等になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

No.2です。 > 中絶費用(お客さんにはらまされにげられた)を立て替えてあげたのですが、感謝の気持ち、申し訳ないという気持ちもなく、 一年たった今でも貸してあげたお金は完済されていないといった状況です。 最近、ようやく教えてもらった住所は母親の勤務先の住所でした。 すべてにおいて騙されていような気がするんです。 これは貸した際に借用書など、書類を交わしたかが重要です。 書類を交わしていれば、何とかなるかと思います。 ですが、何もなければ厳しいですね。それを「互いが同意した」と証明するモノがあればいいのですが。

49fc5a53
質問者

お礼

何度もお答えいただいてありがとうございます。 最近、借用書を作り、署名もしてもらっているので同意していることになりますね。 少しだけ安心しました。 でも、よく考えて行動するようきをつけますね。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#180310
noname#180310
回答No.4

   脅迫罪になり得るか否かは、ある人が告げ口をする目的によると、思います。  また、あなたが親に隠したい事実を他人から知らされたことによって、不法行為(名誉毀損、プライバシーの侵害)の損害賠償請求が出来るかどうかについては、それによって、あなたが、どれだけの損害を受けたかを証明して、訴えを起こせば、出来なくはないでしょうが、 相手方が、「あなたを心配して、あなたの親に告げ口しました。」という反論があれば、 どうでしょうか? 損害賠償は、ほとんど認められないのでは、ないでしょうか?と、私は思います。    

49fc5a53
質問者

お礼

ありがとうございます。もう少しよく考えてこうどうします。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に、 脅迫罪が成立します(刑法222条1項)。 借金、中絶、風俗のバイト等を言うと宣言することは、 名誉に対して害を加える旨を告知したことになり、 脅迫罪が成立すると思料します。

49fc5a53
質問者

お礼

ありがとうございます。感情で動いてはダメですね。

回答No.2

環境や事柄によります。 もっと詳しい情報をご提示ください。

49fc5a53
質問者

補足

中絶費用(お客さんにはらまされにげられた)を立て替えてあげたのですが、感謝の気持ち、申し訳ないという気持ちもなく、 一年たった今でも貸してあげたお金は完済されていないといった状況です。 最近、ようやく教えてもらった住所は母親の勤務先の住所でした。 すべてにおいて騙されていような気がするんです。

回答No.1

本人の年齢によります。

49fc5a53
質問者

補足

28歳、独身、両親同居です。

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