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プライバシーの侵害について教えてください
プライバシーの侵害について教えてください 付き合ってる人がいます。少し前に彼女にケータイを買ってあげました。支払いは私です。しかし親がとても厳しい人なのですが、先日彼女の母親が買ってあげた彼女のケータイから私のアドレスを抜き取り彼女の母親が私にメールを送ってきます。 内容は脅しのようなものなんですけど・・・。俺の娘をどうするつもりなんだ?とか 私の名義のケータイをほかの人に渡すのは違法なので罰せられますなどなど 母親がケータイを買って娘に渡し、それを見るという行為は支払いやら名義者うんぬんでケータイをみられても仕方ないということかもしれませんけども、所有権は私にある??ものを彼女ではない第三者が見るという行為はプライバシーの侵害にならないんでしょうか? また私の名義のものを彼女に渡すというのは違法なんですか??他人に渡す、譲渡するのは違法というのはわかっていますが、この場合彼女でも他人になるのかなぁと。。。(こちらはわからなくてもいいです;) とりあえずプライバシーの侵害について教えてください@@;お願いします
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- mojitto
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もう携帯電話の貸与については、適切な答えが出揃っているので、割愛します。 プライバシーについても、質問者さまがどうこう言う立場ではありません。 その情報は“彼女さん”のものですからね。 彼女さんが自分の親御さんに「プライバシー侵害だ」というのは、まだ筋が通りますけど。 (ただし、親御さんの監督責任との兼ね合いですけどね。) また堂々と置いてある日記を見てもプライバシー侵害が微妙になるようです。 カバンに入っている携帯電話を取り出して、ロックを解除したのなら多少の問題はあるでしょうけど、リビングにロックもかけずに置いてあれば、親御さんの監督責任も相まって、プラバシー侵害とするのは難しいと思います。
- moto893
- ベストアンサー率28% (54/189)
>とりあえずプライバシーの侵害について教えてください@@;お願いします 残念ながらこの場合はプライバシーの侵害には当たりません。 なぜらアドレスを見て貴方にメールしてきただけでは、プライバシーの侵害にはなりません。 たとえば見ず知らず人が貴方の電話番号を調べて、電話をかけて来たのと同じことなのです。 或いは貴方が友達に、他の人のメールアドレスを聞いてメールをしたのと一緒です。 貴方は携帯電話の所有権云々を行っていますが、貴方は携帯電話を彼女に買ってあげたと言っています。 つまり法的に言えば彼女に譲渡(人にあげても、売っても法的には譲渡)しているので、名義が貴方であっても、所有者は彼女になります。 最近の携帯電話の契約約款では、他人への貸与や譲渡に制限をつけていますが、それに触れていれば貴方は契約違反をしている事になります。 仮に名義をたてに所有権を主張したしても、状況から使用者が彼女なので、携帯電話内の情報の所有者は彼女になります。 その情報を彼女の母親が見ても、プライバシーの侵害には当らないのです。 貴方の文面からすると、彼女が今まで携帯電話を持っていず、電話料金も貴方が支払って居るとしたら、彼女は未成年者の可能性がありますね。 未成年者だとしたら、彼女の携帯電話や日記を母親が見てもプライバシーの侵害とは認められません。 ちなみに彼女彼氏の関係は他人です。たとえ婚約していても婚姻関係が成立するまでは、 他人なのです。
プライバシー権うんぬんの前に、 あなたは携帯電話不正利用防止法という法律に抵触してます。。。 詳しくは下のサイトなどをよく読んでください。 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0395.php http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/keyword/40439.html http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.html ヤクザのヒモなどは、金づるの女に自分の携帯を渡して女を管理する手法をとります。 彼女のお父さんはね、あなたがそういう奴じゃないかと心配してるんですよ。。。 悪いことは悪いと認めて謝らないと、あなたのことは一生チンピラ扱いです。 あなたがただの非常識なバカだと分かれば、もっと優しくなるでしょう。
- kotoby2003
- ベストアンサー率15% (280/1755)
自分の名義のものを、よく知らない相手に貸すのは違法行為です。(主に、携帯をレンタルすることで犯罪に利用されるのを防ぐのが目的の法律です。) れっきとした彼女なら、問題ありません。→が、そもそも法律がグレーですよね・・・ また、法的な所有権は、間違いなく、「彼女」です。 その彼女の携帯を黙ってみることは、プライバシーの侵害にあたるでしょうが、違法とまでは言えないです。 (そもそも、黙って盗み見た、ということを証明するのは困難でしょうね。) 質問とは関係ないアドバイスになってしまいますが、相手のご家族に理解されない交際なんて、どうせ無意味だからやめたほうがよいですよ。
- Hohenheim
- ベストアンサー率18% (43/237)
援助交際ですか? そもそも携帯電話を赤の他人に貸している時点で契約違反です。プライバシー云々を言う資格はありません。
- taekweng
- ベストアンサー率17% (81/468)
プライバシーの侵害にあたらなくはないですが、彼女の親は法律的には保護者であり後見人となります。 彼女と付き合うことは、どうしても親の存在は無視できませんよ。 裁判問題にするのではなく、好きな相手なら真正面から向き合いましょう。