- 締切済み
プライバシー侵害
町内会の運動会への寄付、神社への寄付を断ったら、その後、町内会会合で役員に非協力的だと言われました。寄付行為は自由であり、また誰がしたかしないかは漏えいすべきではなく、プライバシーの侵害と名誉棄損と思うのですが、適切なアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#107982
回答No.1
その組織以外に 漏洩された場合 全く関係ない組織や新聞などに公開された場合 幾ら事実でも 貴方を特性する 住所・氏名 電話番後など 公開されたらプライバシー侵害です。 全くこ町内会以外で 生き恥を欠かせる筋合いは無いハズでそれで 家族まで恥を欠いて 町にいられなくなった場合は 名誉毀損でも訴えちゃいましょう。
お礼
ss77さんありがとうございました。 寄付行為にたいする守秘義務など、役員としてのモラルなど、また、プライバシー侵害等々の法的根拠を調べてみます。