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名誉棄損について

素人です、教えてください。 名誉棄損とは事実を指し示している必要があるそうですね。 要は本当のことであっても他者について第三者や世間に向かって公表してはいけない内容があるととらえてよいのでしょうか? それって主に人の感情や偏見からの保護なのでしょうか? たとえば親戚にヤクザがいるとか、親が借金で自殺したとか、本人のせいでないようなことは周囲に知られないほうが無難であるのは分かります。 でも、たまにそんなの知られたって自業自得だろと思うようなこともあります。 不倫してるとか。 区別はないのですか? 詳しい方お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

まず、質問者さんの前提が勘違いされているようなのですが、「事実」というのは「評価」の反対概念であって、この場合は「真実」とは意味が異なります。 たとえば「あの人は前科者だ」というのは「事実」ですが(「真実」かどうかは関係がない)、「あの人は極悪人だ」というのは「評価」です。 だからいくら「あいつはバカだ」と言いふらしても名誉棄損ではありません。「バカだ」というのは「評価」だからです。この場合「本当にバカか」という「真偽」の問題は、レベルが別の話です。 名誉棄損で適示する内容の真偽は、名誉棄損の成否とは関係ありません(ただし、公人の場合など例外はあり)。 「不倫している」と言いふらしたら、事実の適示により人の社会的評価を低下させますから、内容の真偽にかかわらず名誉棄損でしょうね。

prpr002
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 提示された内容が評価ではなく事実であれば真偽と関係なく名誉棄損ですか…なるほど。 真実ならやはり自業自得で、名誉が毀損されるとはこれいかにという感じもしますがそういうものなんですかね。 回答者様の仰る評価の方は侮辱に当たるのかしら? 素早いご返答に感謝します。

その他の回答 (3)

回答No.4

名誉毀損は別に事実でなくても成立しますよ。 たとえ、事実を知らせる場合であっても他人の名誉を傷つける場合には 知らせる相手を選ばなければいけないという事でしょ。 たとえ事実であっても知らせる必要性がない人に知らせるという事は、 他人の名誉を不必要に傷つけているといわれても仕方ないのではないでしょうか? それが事実であろうがなかろうが、不必要に名誉を傷つけたのであれば、 名誉毀損で訴えられる、それも自業自得じゃないですかね? 悪人を悪人と言いふらして何が悪い!!なんて論法は通用しない。そういうことでしょう。 私も詳しくはないから、相手からその人について聞かれた場合なんかは名誉毀損になるのかわかりませんが、 聞かれたからといっても、他人のことをぺらぺらしゃべるのは一般常識的に考えてアウトなのかな?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”名誉棄損とは事実を指し示している必要があるそうですね”      ↑ その通りです。 事実を摘示しない場合は侮辱罪になります。 名誉毀損よりも、刑が軽いです。 ”要は本当のことであっても他者について第三者や世間に向かって 公表してはいけない内容があるととらえてよいのでしょうか? それって主に人の感情や偏見からの保護なのでしょうか?”      ↑ 名誉毀損が設けられたのは、それによって 社会的評価が下がる危険があるからです。 これを刑法では保護法益といいます。 殺人なら、ひとの生命が保護法益になる訳です。 名誉毀損では、社会的評価が保護法益です。 事実であっても、いや事実なら余計に社会的評価が 下がるので、禁止されることになります。 尚、これは危険犯といいまして、実害の発生は 不要とされております。 ”区別はないのですか?”     ↑ 区別はあります。 刑法では、政治家とか、犯罪の被疑者の場合には 一定の条件付きで、名誉毀損的行為が認められて おります。 それ以外に、ただ自業自得、というだけではダメです。 (名誉毀損) 第230条 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、  3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することに  よってした場合でなければ、罰しない。 第230条の2 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、  その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、  事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、  これを罰しない。 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の  犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に  関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、  真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

  • hideka0404
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回答No.1

名誉毀損とは、毀損された人が思うことであって、毀損した人のことはどうでも良いのです。

prpr002
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 毀損された人が思うことというのは、いわゆる社会的評価が下がった(もしくはそう感じる)ということでしょうかね? 毀損した人のことはどうでもよい、の部分はちょっとよく分からなかったですが…

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