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プライバシー侵害?名誉棄損?

1社員or経営者が職場の社員や社員の身内の情報を調べ、職場にばらすことは プライバシー侵害or名誉棄損に当たるのでしょうか? 例えば社員の身内の学歴・借金歴などを調べ職場にばらすことです。 これは民事or刑事裁判になるのでしょうか? あまり賠償金もとれないものなのでしょうか?

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回答No.1

プライバシーの侵害にあてはまります。もし、一斉にばらしたなら刑事事件にもなりますし 刑事事件として立件も可能です。 プライバシーの侵害だったら損害の賠償だけですが、名誉棄損が加われば 刑事事件になるので会社の面目丸つぶれです。民事でも出来ますよ。 名誉棄損は名誉を貶める内容を公然的に口外することとあります。 公然的というのは二人以上の人間が聞ける状態ということですので 複数の社員が聞けるとこでばらしたなら名誉棄損が当てはまるということです。 民事裁判起こせば賠償金も請求できますよ。

resignation
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 こういうケース泣き寝入りが多いと思います。 訴えることも難しいとも思います。とても参考になりました。

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