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未成年が悪質キャッチセールスにつかまってしまったら?

私の妹(18)が街頭アンケートに答えて モニターをさせられる化粧品のキャッチに つかまってしまい、15万円もする化粧品を ローンを組まされて購入してしまったそうなんですが これを知ったのは、もうすでに クーリングオフが出来る期間を過ぎてしまった 今日でしかもその化粧品を使ってしまっているそう なんです。 何より一番気になるのが 未成年の子が親の承諾も無しに保証人もたてずに ローンを組むことなど可能なんでしょうか? おかしくないですか? こういう場合どこに相談して どういった対処をすればよいのか どなたかご存知の方教えて頂けませんか? お願いします!

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  • mena200
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回答No.2

前の方が書かれてる通り、未成年者のローンは解約できます。 この場合、クーリングオフの期間は関係ないようです。 消費者センターに電話すると、例えば「内容証明を送ってください・・・」などのようにきちんと指示してくれますし、わからないことは質問すると教えてくれますよ。

shizu-mama
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 大変、参考になりました! 明日にでも消費者センターに電話してみます。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

第4条 未成年者カ法律行為ヲ為スニハ其法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス  未成年者は、法定代理人の同意を得ることなく法律行為をなしてはいけません。 前項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得(第4条第2項) 第1項に反する行為は取り消せます。 ローンは解約できます。 化粧品は使ってしまっていても構いません。 残った分だけ返せばよろしい。 >こういう場合どこに相談 「消費者センター」とか「消費生活センター」とからしい。

shizu-mama
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、明日にでも「消費者センター」に 電話してみます。 ありがとうございました^^