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クーリングオフ
8/12に妹が、「ナンパをされたので会ってくる」といって出かけたのですが、実は95万円(ローン入れて170万近く)の商品を買わされてしまったそうです。 その販売員はパソコンをつけているだけで月五万円儲かるといっていたらしく、それを信じてしまったそうなのです。 その商品(名前は伏せます)は競馬の予想ソフトで、競馬の知識などまったくない妹ではどう考えても儲かるはずがないように思います。 結局、妹は連帯保証人の欄に母の名前まで勝手に書いて(判は押していないそうです)契約したそうです。 商品もすでに届いており(開けていないそうですが)、妹はこれから払っていくと言っています。 僕ら家族が一連のことに気付いたのは、9/11なのでクーリングオフ期間の20日は過ぎているのですが、違約金を支払えばクーリングオフできるのでしょうか? 詳しい方、どうかお教え願います。
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- 3311yoyo
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回答No.2
私は何年か前に高額な健康食品を買ってしまい 消費生活センターへ相談に行きました。 クーリングオフ期間を過ぎていましたが 解約する事ができました。 くれぐれも開封しないで下さいね。 私も相談に行かれる事をお勧めします。
noname#40116
回答No.1
妹さんは、未成年者ですか? 満20歳以下なら、契約を無効にすることができます。 まずは、国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ か、 もよりの消費生活センター http://www.kokusen.go.jp/map/ へ、ご相談することをお勧めします。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 残念ながら妹は21歳です。(契約時には20歳です) 一度消費生活センターへ行ってみようと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 消費生活センターに行ってみたのですが、一度本人を連れてきてもらって経緯を聞きたいそうです。 また、クーリングオフ期間が過ぎているので相手会社と話し合って契約を破棄するか、違約金を払って合意のもとで解決するか、ということになりました。 解約することができたというお話を聞いて少し胸が楽になりました。 決して開封はさせず、話し合っていこうとおもいます。 ありがとうございました。