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契約時の個人情報

先日、街頭でのキャッチにひっかかってしまい、エステの契約をしました。 2、3分ですむとのことでしたが、中でアンケートの回答をしているうちに、商品の宣伝をされ、そのまま流されて契約してしまいました…。 「2年間の契約で、1ヶ月1万円の月謝なら払えるでしょう?」と言われ、契約をしましたがそれってやはり 20万円、2年間のクレジット契約ということですよね。 帰りに、学生で20万円のローンを背負ったことが怖くなり、すぐにクーリングオフを決意しました。 そこで質問なのですが、クレジット契約なので、お店の元にある契約書には私の個人情報「住所、自宅・携帯電話番号、口座番号」などが書いてあるのです。 クーリングオフはできると思いますが(実際、契約書にクーリングオフについての説明がされていました。)契約書にある、私の個人情報は悪用されたりしないのでしょうか? (勝手にクレジットに使用されたりなど…。) また、クーリングオフの際に契約解除とともに、個人情報の破棄も要求したほうがよいのでしょうか? どうすればよいかわからず困っています。 なるべく早くクーリングオフしてしまいたいので、回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • swargal
  • ベストアンサー率41% (115/275)
回答No.1

よくあるキャッチセールスですね。学生さんで20万円は大きいですから、賢明なご判断だと思います。 クーリングオフですが、やり方はきちんと詳細に書いてありますか? 書類でやるのが証拠が残り一番確実なんですが。。。 あと、注意しなければいけないことで、クレジット契約を締結しましたが、たとえば、A店の買い物に対して、B信販会社のクレジット契約を結んだ場合、A店にクーリングオフをしたら、普通の業者ならB信販会社へその旨を伝えますが、伝えなかった場合、B信販会社は、何も知らないので、あなたの口座から引き落とす場合があります。ですから、念のためB信販会社にもクーリングオフの事実は伝えるほうが賢明です。 クーリングオフについては、一般的な解説が、消費者センターや行政書士等が開設しているホームページで掲載されていますので、一応目を通しておくといいでしょう。 もしクーリングオフで判らない点やトラブる気配があるなら、大至急、お住まいの近くの消費者センターへ相談してください。 個人情報の破棄を要求するなら、これも書面による要求のほうがいいです。このあたりも消費者センターへ相談されるといいかもしれません。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
azumi5693
質問者

お礼

親身な回答ありがとうございます。 クーリングオフについてはインターネットで書き方を見ました。クレジット会社にも伝えておきます。 消費者センターも参照してみます。

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その他の回答 (1)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

クーリングオフに附する形でクレジット情報の 破棄を請求することは充分可能だと思います。 あとは、#1の通りで信販会社への連絡も忘れずに 行う事が要されます。

azumi5693
質問者

お礼

ありがとうございます(><) 個人情報の破棄、できるのですね。下手に請求してそこを逆手に取られたらいやだなと思っていたので^^;

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