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僕の彼女が闇金に手を出してしまいました。
どうも、キャッチセールスで、30万の化粧品を買わされて、さらに、それを払うために、その業者が闇金を分割ローンのように言いくるめて、かりさせて、振り込ませたらしいんですが、8日で30万から→47万になったらしいんです。10日で5割を超えてる利子率です。 こんなアホな闇金なんですが、払う必要あるんでしょうか?そもそも、化粧品の業者の過失とも思えるんですが、いったいどうすればいいんでしょう? ムチャクチャなやんでます。クーリングオフの期間も9で一日過ぎてしまってるし、、。 一体どうすればいいのか正直悩んでます。 どなたか、いいアイディアがあったら、お願いします (><。 ちなみに僕の彼女は18歳です(><
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未成年が単独で行った契約は取り消しが出来ます。 従ってこの契約は無効です。 既に支払った金額があっても契約は白紙に戻りますのでお金も戻ります。 書面にてこの契約を取り消す意思を表示します。 だだし婚姻していない未成年です。 婚姻して無くても一度未成年の時に婚姻した事があれあば駄目です。 消費生活センターに相談するのと同時に親に話しましょう。 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/miseinen.html http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/miseinen2.html http://www.sozoc.pref.hyogo.jp/soudan/seikatsu/chisiki/c-miseinen.htm
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- 383756
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キャッチセールスと闇金は、別の業者でしょう。 クーリングオフ適用になりますか? 違法な金利なので、消費者センターに相談しましょう。 違法金利分は、払わなくてもすみますが、適正利息分は 払う必要ありますよ。
- Jodie0625
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まだ払ってないのが救いです。 連鎖販売トラブルに関する消費者センター相談事例の解説 http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200403_1.html あとは、#1#2さんの書かれているとおりに。 消費者センターの連絡先はこちら。
NO1サンのおっしゃる通りです。 即消費者センター、若しくは弁護士に相談してください。
消費者センターに対応策を聞いてみては? これが一番手っ取り早いかと・・・。 あと支払いは行わないこと。 詳細はここで聞いても仕方ないので、消費者センターへどぞ。