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キャッチセールス?
街を歩いていたら声を掛けられて 話を聞いて化粧品の契約をしてしまいました。 化粧品と機具含めて50万、月2万程度支払いをしていきます おしゃれ倶楽部というところなのですが… ここのサイトで検索してみたら、 同じように相談している人がいました。 疑いのあるところはいろいろ質問もしたし 話も理にかなっていたので、 やってみようかと思ったのですが やはりキャッチでしょうか? 効果はないのでしょうか? まだ印鑑は押していなくて 身分証も送っていないです。 個人情報を書いた用紙のコピーは向こうは持っていますが こういう場合、クーリングオフするにはどうすればよいのでしょうか?
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こんばんは、お話の感じからは某かの書面をあいてから受け取られているように思いますが、その書面の裏とかに約款(契約条件みたいなものです)が記載されていませんか?多分すごく細かい字でなにやらたくさん書いてあると思うのですが、その中のクーリングオフの規定も書いてあると思いますよ。もしそこに書いていないのであれば、期間は特定商取引に関する法律の第9条に定めがあり、あなたが契約に関する書面を受領後8日以内となります。 でもこの場合、あなたはまだ書面(契約書)に印をついていないようですので、クーリングオフ期間がまだ進行していないようにも思えます。もし私の判断が正しければクーリングオフどころかそれ以前の段階なので、印鑑を押した書類を送りかえさなければ、それで話は自然消滅すると思います。まぁ、相手の業者からは文句の一つも行ってくるでしょうが、やっぱりやめたと言い切れば問題ないですよ。 個人情報のコピーは、クーリングオフ云々のお話には何も効果があるものではありません。
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- gyong
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手口・金額から「キャッチセールス」そのものです。 新入学シーズンはキャッチセールスとアポイントメントセールスの稼ぎ時ですから。 直ちにクーリングオフの手続きをしてね。
お礼
消費者センターに電話をし、クーリングオフの手続きを取りました。 ありがとうございました。
- phone999
- ベストアンサー率21% (8/37)
私も、お住まいの地域の消費者センターに問い合わせた方がいいと思います。 今この時点で情報を収集したいなら、クーリングオフまたは消費者センター で検索するといろいろヒットしますよ。 #クーリングオフをするには、自分が店舗に入って買った場合は、訪販と違って有効期間が短かったはずなので (確か7日か8日。訪販は20日、だったか・・・うろ覚えですみません) 手続きをするなら至急行った方がいいと思います。
お礼
消費者センターに電話をし、クーリングオフの手続きを取りました。 どうもありがとうございました。
- yamatodamashi
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キャッチそのものですね。貴女自身がその商品を気に入り、支払いも構わないというのであれば、そのままでよいと思うのですが、私が思うにかなりの高額。効果あるなしは、人それぞれです。普通は、キャッチに声を掛けられても立ち止まらないでと警察が呼びかけている程ですから、売りつける商品もよくない物が多いのでしょうね。話を聞く方に隙があったのでしょう。きつい言い方で申し訳ないです。クーリングオフは内容証明郵便が一番。書き方に規則があるので、集配郵便局でお聞きになれば良いと思います。
お礼
消費者センターに電話をし、クーリングオフの手続きを取りました。 アドバイスをくださってありがとうございました。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
効果があるとは思えませんね。消費者センターに相談を。
お礼
消費者センターに電話をし、クーリングオフの手続きを取りました。 ありがとうございました。
お礼
消費者センターに電話をし、クーリングオフの手続きを取りました。 ありがとうございました。