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薬物を使用した過去をネット上で公開した際の罪

あくまでも仮定の話です。 過去に薬物を使用した人が、心理カウンセラーの協力を得て更生し、 現在は足を洗っています。 それで、そのカウンセラーの方の依頼で、薬物依存を克服した体験談を その方のHP上で掲載する案がでているんですが、 もし、その体験談を、掲載した場合、 過去の体験でも、法的に裁かれる事はあるのでしょうか? もちろん仮名を使っての掲載です。 あくまで仮定ですが、この場合どうなるのでしょうか?

みんなの回答

noname#147353
noname#147353
回答No.3

>薬物を買う資金がなく、自分の名義の携帯電話を契約し、回線及び本体を、第三者に薬と引き換えに渡すことは、犯罪行為にあたるのでしょうか? 名義貸しは契約約款に違反しますし、薬物取引は違法です。 なお、契約約款に違反した場合は解約の有無に問わず、訴えられれば損害賠償や違約金が請求される可能性があります。 >現在は回線は解約しており、本体の請求のみきている状態です。 その場合であっても、犯罪をした事実に変わりません。 >事実そのものはことも公開するつもりなのですが、これは法で裁かれる内容でしょうか? 当該人物が本事案で裁かれていないかつ、時効が完成していない時は、告発される可能性が残っています。 公序良俗に違反しない範囲であれば、本人の同意を得て公表に問題はありません。

maikanya
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >公序良俗に違反しない範囲であれば、本人の同意を得て公表に問題はありません。 違反しない範囲というのは、どこまでは違反でなくて、どこからが違反なのでしょうか? 時効まではまだまだなので、公表したら、もし携帯会社側が告発や通報をしたら、 捕まるということでしょうか? 難しい言葉が多く、わかりにくかったので、 質問ばかりしてしまいすみません。 引き続き回答お待ちしております。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

薬物に関しては、使用の場合は尿・血液・毛髪からの検査で確認されないと検挙・逮捕はできません。 HPで公開しても、警察は検挙・逮捕はできませんから、問題はないと考えるのが妥当でしょう。

maikanya
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もし、仮に、薬物を買う資金がなく、 自分の名義の携帯電話を契約し、 回線及び本体を、第三者に薬と引き換えに渡すことは、 犯罪行為にあたるのでしょうか? 現在は回線は解約しており、本体の請求のみきている状態です。 そのことも公開するつもりなのですが、これは法で裁かれる内容でしょうか? このことも一緒に、引き続き回答お待ちしております。

noname#147353
noname#147353
回答No.1

問題ないと思われます。 但し、 ・薬物使用を助長したり、推奨したりすること。 ・薬物の売買、乱用の方法 といった内容は公序良俗に違反します。