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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過去の薬物使用は…?)
過去の薬物使用は…?
このQ&Aのポイント
- 知人が大麻で逮捕されたことから、一緒に行った友人の過去の薬物使用について気になる。
- 彼の家には薬物に関連のある書籍やDVDが多数あり、薬物使用の経験もあるようだ。
- 家宅捜査を受けた場合、過去の使用に関しても問題視される可能性があるのか気になる。
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1.家宅捜査を受けた場合、日記録は見られないのでしょうか? 見られるし(刑事訴訟法220条)、押収もできます。(221条) 2.過去(数年前)の使用は問題ないのでしょうか? 大麻不法使用の罰則は最大5年の懲役(大麻取締法24条の3)なので、公訴時効は3年です。(刑事訴訟法250条) もう一つ、「もしも尿検査で陽性が出ても、家宅捜査をされても現物はないから大丈夫」について。 陽性反応が出れば、裁判では尿も立派な証拠品です。使用日記らしき記録と併せれば十分罪に問えます。