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大麻取締役法(大麻を吸うのは違法?)
大麻の所持で捕まる若者が増えています。若者に対し「いいかい、大麻は吸うと捕まって、刑務所に行くんだよ。」と教えようと思って法律を見たところ、規定振りが非常に微妙です。 第3条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。 2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。 そして、「第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者」は5年以下の懲役となっています。(第24条の3) でも何か腑に落ちません。簡単に言うと、3条1項は、大麻取扱者以外は「研究のために使用してはいけない」わけで、3条2項は、大麻取扱者が「研究以外の目的で使用してはいけない」わけです。したがって、大部分のケースとなる、一般人が自己の快楽のために吸引することは、法律違反ではないようにしか読めません。 所有すれば違法なので捕まるではないかという議論もあるかもしれません。しかし、例えば常習者が大麻を持っていて、横にいる人が口移しで吸うだけなら所有することもない(ただ快楽のために吸引するだけ)、したがって違法にもならないとしか読めません。 このままでは、若い人に「いいかい、大麻を所持しちゃいけないよ」と説教することは出来ても、「大麻を吸っちゃいけないよ」とは説教出来ません。 なんでこんな変な規定振りになっているのでしょうか?それとも、法の読み方が間違っており、快楽のための吸引も違法(処罰の対象)と言うことなのでしょうか?
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大麻取締法では、一般人が使用しても犯罪にはなりません。 #1のとおり、ケシだと知らずに花の匂いを嗅いでしまうケースが起こりうる(立法当時は特に)ことから使用は免罪となっています。 ですから、相撲の例でもあの2人は、「使用は疑われるものの所持してない」ため逮捕されていないのです。
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日本では職業として大麻を栽培しているところがあります。 野焼きなどをしていると偶然、吸引してしまうことがあるようで、 それは処罰できないというようなことだったと思います。 あくまでも、所持してはいけない。ですね。 >一般人が自己の快楽のために吸引することは、法律違反ではないようにしか読めません。 これは国語の問題で、一般の人はかかわっちゃいかん。と言っているわけです。 研究者は取扱いだけOKです。
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ありがとうございます。なるほど、野焼きなどが関係してくるんですね。
お礼
ありがとうございます。