計量法の「使用制限」について
以下計量法の原文です。
----------------------------------------------------------------------------------
第三節 計量器等の使用
(使用の制限)
第十六条 次の各号の一に該当するもの(船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。)は、取引又は証明における法定計量単位による計量(第二条第一項第二号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第六条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第十八条、第十九条第一項及び第百五十一条第一項において同じ。)に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
一 計量器でないもの
二 次に掲げる特定計量器以外の特定計量器
イ 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行う検定を受け、これに合格したものとして第七十二条第一項の検定証印が付されている特定計量器
ロ 経済産業大臣が指定した者が製造した特定計量器であって、第九十六条第一項(第百一条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の表示が付されているもの
三 第七十二条第二項の政令で定める特定計量器で同条第一項の検定証印又は第九十六条第一項の表示(以下「検定証印等」という。)が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの
----------------------------------------------------------------------------------
いろいろ調べたあげく、この原文の解釈は、「一号から三号までのいずれかに該当する場合は、計量に使用してはいけないし、使用するために所持してもいけない。」ということらしいのですが、そう読むには、一項の最後の文
「に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。」
の「に使用し」が「又は」以降の「してはならない」にかかることを理解しなければいけないのですが、
一般的に読むと「計量に使用するかそれとも所持してはいけない」みたいなこれこそ理解できない文になってしまいます。
どれが正しいですか?
法律の読み方ってこんなに解釈しずらいものなのですか?