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他の知的財産権と特許権の違い

他の知的財産権と特許権の違い、相違点とはなんなのでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

弁理士です。 ざっくりいうと、  ブランドを守るのが商標権、  小説やプログラムを守るのが著作権、  新しい技術を守るのが特許権です。 SONYとは関係がない人が、勝手にSONYのロゴをテレビにつけて、電気屋で売ると、SONYも困るし、消費者も困りますよね。そこで、SONYという商標を登録することによって、他人が勝手に使えないようにします。 小説家、ミュージシャン、プログラマーが一生懸命作ったものを他人がコピーすると、やってられませんよね。そこで、コピーを制限するのが著作権(コピーライト)です。 新しい薬、新しい構造のテレビなど、新しい技術に関して与えられるのが特許権です。 新しい薬の作り方を詳細に記載して、出版したとします。その本の内容をコピーすると、著作権侵害になりますが、その本を読んで、その薬を作っても、著作権侵害になりません。新しい薬自体を保護するには、特許出願を行なって、特許権を取得する必要があります。 どこかの団体が、著作権登録ビジネスというのをやっていました。特許出願には、特許庁費用と弁理士費用込みで50~100万円程度が必要です。高額の費用をかけて特許出願する代わりに、その発明の内容を文書にして、その団体に著作権登録をすると、著作権によってその発明の内容が保護されるというものです。 この方法では、発明の内容を記載した文書をコピーすることを防止できますが、その文書の内容を見て、製品を作ることは自由ですので、実質的には全く保護されていないだけでなく、発明は一旦公開されると、自分の発明であっても特許が取れなくなるという問題があります。

伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール

SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...

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