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「加給年金額等対象者」の資格について
18歳以上の子供(健常者)が、仕事がなく、親(加給年金受給権者)の被扶養者として親と同居することになった場合、その子供は「加給年金額等対象者」の「子」に該当するか否かについて教えてください。 今の理解では、同居の被扶養者でも18歳以上は対象者にならないと考えているのですが・・・。
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厚生年金に加入(65才未満) 加給年金額は、一定年数以上厚生年金に加入していた方に 配偶者やお子様がいらっしゃる場合に支給されます。 配偶者については本人が老齢年金を受給するまで (厚生年金加入期間が一定年数までの場合は65歳まで、 一定年数を超える場合は老齢厚生年金の受給開始まで)、 お子様については、高校卒業までまたは20歳未満の障害者である場合です。 で、対象外です。 参考URL:http://tt110.net/10knenkin/I-kakyu-nenkin.htm
お礼
はっきりしました。ありがとうございました。