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隣地境界線を超える新築の対応と注意点
- 所有地間の隣地境界線を超える新築について、建築確認申請が完了し、現地確認をしたところ、図面位置から2mほどずらしたいという要望が出ました。しかし、新築壁面が隣の番地の境界線に10cm迫り、屋根が80cm程越えます。工期を遅らせることなく対応するために、確認申請の変更や屋根の形状変更は難しいことが分かりました。
- 屋根の越境先には他の建築物はありませんが、その番地敷地内には母屋があり、新築建屋とは5m位離れています。現地打ち合わせを予定しており、屋根が境界線を越えて建築する場合の対応や完了検査での指摘の可能性について教示いただけることを希望しています。
- この建築の場所は愛知県であり、防火指定は法22条区域です。建築業者との打ち合わせを行い、適切な対応策を見つけたいと考えています。
質問者が選んだベストアンサー
申請を出した時点で、せめて基本設計は終了していなければなりません。 でなければ、打ち合わせのたびに変更が出てしまいます。 2mも位置をずらさなければならないとはどういった事情なのでしょう。 現地調査や地盤調査もせずに設計したのでしょうか?? 位置をずらすのであれば、配置図の変更をしなければなりません。 また、越境しているのであれば認められません。 市街化区域であれば、越境しないところまで敷地を伸ばすのがいいかと。 (母屋の敷地が広く、母屋側も建蔽率などの基準法をクリアする場合) 敷地の増加だけであれば軽微な変更で済むと思います。 屋根の形状は未打ち合わせといっても、申請してしまったのですからそのとおりにしなければなりません。 軽微な変更を超えてしまうと、(申請図面より高くなる場合など)計画変更を出す必要があり、 出し直しのような形になります。 工期が優先であれば、重要な打ち合わせを真っ先にして、 図面を確定してから申請するべきです。
その他の回答 (1)
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
(1)工期を遅らせられませんので、確認申請の変更などは難しいです ↓ 変更しないと建てられませんし、変更しても法的に問題があれば建てられません。 失礼ですが、建築確認をすこし甘く考えすぎです。 (2)屋根の形状変更は未打ち合わせです ↓ 確認申請を出している以上、屋根の形は決まっています。 打ち合わせをしていないなど考えられない事です。 施工業者、設計者は何と言っていますか、対応があまりにお粗末ですね。 素人の質問者さんには分からなくとも、業者はそこらあたりは分かっているはずなんですがね。
お礼
そもそも設計図面が出た段階で、配置を現地にて確認すべきでした 業者と今週打ち合わせます 屋根の形状を変更して、何とかならないかと思いましたが、そもそも2mの移動がダメだということ自体、知りませんでした
補足
本日、施工業者と現地打ち合わせをし下記決定しました (1)配置を約1.5mずらす (2)屋根が境界にかかる分を切欠きます 」 隣地境界線 「 建物の壁 建物(長方形)の頂点の1つがこのようなイメージとなります 距離(この図の縦方向)は450mm 重なり幅(横方向)は800mm 屋根が900mmですので越境分450mm×幅800mmを切欠きます (3)確認申請の変更届を早急に行い、納期は遅らせないようにする (4)完成後、全ての審査が終わったのち、屋根を通常形状にすることは可能のため、後日打ち合わせ
- tai-yu
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2mの移動は計画変更です。審査期間の1~2週間は工事ストップです。(期間はまちまち)
お礼
回答ありがとうございます 計画変更を検討してみます
お礼
回答ありがとうございます ・家屋の配置について、図面確認のみで現地確認を怠っていました。名義は私ですが、現在は遠方に住んでおります。 ・道路からの距離が問題となっております(道路から近すぎる為遠くしたい) ・施工業者より、確認申請後の現地打ち合わせで建てる位置を決定するととれる発言があったため、このような事態になりました