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隣地境界について

小集落の氏神様の参道と隣地の境界について 仮に隣地の面積が公簿上100平米で実測110平米あります。 参道の公簿上の面積はわかりません。 隣地より市役所所有の図面をもとに、参道が図面の広さより 1M広いので1M境界を移動して欲しいと要望されました。 その要望には取り合わないことにしておりますが、仮に 法的闘争に持ち込まれた場合どのように判断されるでしょうか? こちらとしては、公簿上の面積より多い10平米は官地(公共用地) として、逆に取り戻せるのではないか、とも考えておりますが アドバイスを宜しくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>前に決めた事を見直す根拠は無いと考えております。 敷地の境界というのは公共物としての正確を持っていて、真実の境界がどこにあるのかというのが重要であり、過去のいきさつなどは、あくまで真実の境界がどこにあるのかを知るための情報のひとつでしかありません。 参道敷地の所有者がその隣地所有者の境界に合意しない場合には、隣地所有者は真の境界がどこにあるのかについて、  ・筆界特定制度(最近出来ました)の利用  ・境界確定の訴訟 のどちらかの手段にて境界の確定を求めるしかありません。 これらの制度はもちろん参道所有者側から利用することも出来ます。 なお、すでに地積測量図(法務局保管)が作成されている地域については、境界はすでに確定しているので議論の余地はありませんが、ご質問では登記上の地積と実際の地積に差異があるとのことなのでこれはまだ作成はされていないでしょう。

3939yama
質問者

お礼

真の境界を確定するための制度・訴訟があるんですね。 難しい問題ですが、先ず話合いで解決を目指したいと考えております。 ご回答有難うございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>参道が図面の広さより1M広いので1M境界を移動して欲しいと要望されました。 参道が図面上の広さより、実測が1m広くなっているということでしょうか。 ということは1m境界を移動というのは参道を狭める、つまり隣地を広げる方向ということでしょうか。 >その要望には取り合わないことにしておりますが、 なんで取り合わないのか、ご質問者はどういう立場なのかが理解できません。ご質問者は参道の所有者? >仮に法的闘争に持ち込まれた場合どのように判断されるでしょうか? 境界が不明確で境界確定の訴えにより確定する場合には、専門家により詳細に過去からの経緯を調査し、その調査結果を基に裁判官が裁定します。

3939yama
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。 >参道が図面上の広さより、実測が1m広くなっているということでしょうか。 ということは1m境界を移動というのは参道を狭める、つまり隣地を広げる方向ということでしょうか。 そのとおりです。 氏神様の建立年は特定できませんが、100年以上昔より鎮座しています。 参道には図面上の参道敷地幅以上の石鳥居他に石灯篭・旗立用の石杭・等々が設置しており、30年以上前の住宅建替え時に当時の地区役員・関係者と境界を確認し了承して建設している経緯があります。 自己保有面積に延びがあるにもかかわらず、図面の位置まで更に求めている事になりますので、前に決めた事を見直す根拠は無いと考えております。 以上宜しくお願いします。