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1店舗10人未満の会社は法的に就業規則を作る必要は無いのでしょうか?
・常時10人以上の労働者を使用する事業場では作成する必要がある ・場所的に分散した支店は別々の事業場と考える ・場所的に分散していても規模が著しく小さく一つ組織として独立性が無いものは、上位の機構と一括して一つの事業場として取り扱う という、情報は得たのですが、 ・本社(経理全般処理) 3人 ・小売店舗(1店舗あたり約5人)× 10店舗 という会社の場合、法的に就業規則を作る必要はあるのでしょうか? (組織としては、あったほうがよいのは分かっています。)
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ご回答ありがとうございます。 実は労基署から作れって催促が来た(数年前にも1回あって2回目)そうなんですが、 この会社の社長が「1つの事業所では10人未満なので作らなくていいはず」って 労基署の担当の方に話すと、担当の人はちょっと困った顔して帰っていったそうです。 で、実際、法的にどうなの?って思ったんです。 労基署に直接聞いたほうがよさそうですね。