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1店舗10人未満の会社は法的に就業規則を作る必要は無いのでしょうか?
・常時10人以上の労働者を使用する事業場では作成する必要がある ・場所的に分散した支店は別々の事業場と考える ・場所的に分散していても規模が著しく小さく一つ組織として独立性が無いものは、上位の機構と一括して一つの事業場として取り扱う という、情報は得たのですが、 ・本社(経理全般処理) 3人 ・小売店舗(1店舗あたり約5人)× 10店舗 という会社の場合、法的に就業規則を作る必要はあるのでしょうか? (組織としては、あったほうがよいのは分かっています。)
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こんにちは。労働法の勉強をしています。その独立性についてですが、就業規則が労働基準法上の定めであるだけに、その現場で労務管理を独立して行っているかどうかが、主な判断基準になるという話を聞いたことがあります。 たとえば、労基法に定められた労働者の権利を守るべく日常の管理をしているかとか、労働安全衛生法に定められた安全管理や健康管理を主体的に行っているかとか、現場でやらないといけない雇用保険や労災保険の事務手続きをやっているかどうか等々。 これらについては本社本店に任せっぱなし、という状況だったとしたら、独立性もなかなか認められないかもしれません。ご心配なら労基署に相談なさるのも一案です。罰金くらうのもいやですしね。
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- fumidai
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規則はあった方が、労使双方で良いと思っています。 「いやだ」が、社長の独断なら、修羅場の時に困ると思います。たとえば、過労死で労災とか、ハラスメントです。だから、事例を提示して説得した方が良いと思いますが、ワンマン経営者で一旦決めた事を変えないという、聞く耳を持っていない人なら無理ですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ワンマンってわけではないですね。 めんどくさいだけでしょうね。 皆様の回答を見てると、法的なことは抜きにしても 就業規則を作る必要はあると思うので、 説得してみようと思います。
- aki43
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労務管理士の方に確認したほうが良いのでは ただ1店舗で5人ですと単純に1つの会社程度の規模はあるのでは でも就業規則の作成は必要と思いますが ただ継続的な手間暇費用が掛かるとなれば質問の趣旨は分る気がします
お礼
ご回答ありがとうございます。
- monzou
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「一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一の場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業とし、場所的に分散しているものは原則的として別個の事業とする」 (昭和22年9月13日発基第17号) ということですので、場所が変われば作成義務はありません。 だだ、この通達はなにせ昭和22年ですから、もし何か労働問題があった場合に、この見解がどこまで通用するかは保障できません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やっぱりそんな感じですかね。
- zorro
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作成義務はありません。 http://www.syaroshi.jp/kisoku/sakuseigimu.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 やっぱりいらないんですかね。。。。 「規模が著しく小さく一つ組織として独立性が無いもの」が 具体的にどのくらいかが気になります。 ・本社(経理全般処理) 9人 ・小売店舗(1店舗あたり約5人)× 100店舗 とかになっても、作成義務は無いのでしょうか。。。 必要っていう見解ないでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 実は労基署から作れって催促が来た(数年前にも1回あって2回目)そうなんですが、 この会社の社長が「1つの事業所では10人未満なので作らなくていいはず」って 労基署の担当の方に話すと、担当の人はちょっと困った顔して帰っていったそうです。 で、実際、法的にどうなの?って思ったんです。 労基署に直接聞いたほうがよさそうですね。