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国民健康保険

教えて下さい。 9月末日で会社を退職するのですが、それ以降の就職は決まっていません。 ですが、10月中には決まりそうです。 そこで、たとえば10月15日に就職した場合、10月1日から15日は国保に入る必要があるので しょうか。 また、入った場合日割り計算はありますか? もし、日割り計算がない場合、会社の方と国保でダブルで払う必要があるのでしょうか。 また、私には妻・子が一人づついまして、妻は働いていますので、保険は必要ありません。 子は今まで私の扶養でしたので、国保に入る必要があるのですが、子供については 保険料はかからないのでしょうか。 よろしくご享受くださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cowstep
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回答No.3

No1回答者です。 >10月1日からは保険証が使えませんので、返して下さいと言われています。 これは9月30日が資格喪失という事につながるのでしょうか・・・ 10月1日からは保険証が使えないということは、法律上は資格喪失が10月1日ということを意味しますが、それは現在の勤務先の会社に訊いて確認して下さい。いずれにしても健康保険証を退職日に返さなければなりません。 また、面倒な話ですが、もし10月1日から14日の間に医療機関を受診する場合は、市区町村役場で健保から国保(厚生年金も国民年金)への切り替え手続きをして、医療機関の窓口に国保の保険証を提出して下さい。転職後は転職先の会社が社会保険適用事業所であれば、転職先の会社が国保から健保(国民年金から厚生年金)への切り替え手続きをしてくれます。その場合は、10月1日以後に受診する医療機関には、転職先の会社から貰った健康保険証を医療機関の窓口に提出して下さい。通常は同じ医療機関で受診する場合、毎月最初に受診する日に健康保険証を提出すれば済むのですが、同月に健康保険証の変更がある場合は、変更後の最初の受診日にも提出することが必要です(怠ると、保険請求ができず、自費診療扱いになる恐れがありますから、必ず保険証が切り替わったら、きちんと届け出て下さい。)

daitennshi
質問者

お礼

ありがとうございました。 結果妻の保険に扶養として入りましたのでご報告します。

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その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

>そこで、たとえば10月15日に就職した場合、10月1日から15日は国保に入る必要があるので しょうか。 国民健康保険と言うよりも健康保険に入る必要があるということです。 選択肢としては 1.国民健康保険 2.任意継続 3.誰かの扶養になる ですから国民健康保険は選択肢の一つだということです。 >また、私には妻・子が一人づついまして、妻は働いていますので、保険は必要ありません。 と言うなら妻の扶養になったら、夫としての沽券にかかわると言うなら致し方ありませんが。 >また、入った場合日割り計算はありますか? 日割りはありません、必ず1か月分です。 >もし、日割り計算がない場合、会社の方と国保でダブルで払う必要があるのでしょうか。 同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険(任意継続を含む)の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は多くの自治体では保険料は発生しないはずです。 例えば10月1日被保険者の資格取得で10月半ば脱退(被保険者資格喪失日は翌日)の同月得喪ということで市区町村の役所に確認すると、恐らく保険料は発生しないと言われると思います(ただしこれは自治体の条例に依るものなので例外の自治体もあるかもしれませんので必ず確認してください)。 つまり同月得喪の保険料については会社での健康保険では健康保険法で保険料はありと明確に決まっているので確実に発生しますが、国民健康保険法では規定されていないので自治体の条例に依るということです。 少なくとも今まで聞いたことのある自治体で同月得喪の保険料が発生したことは一度もありません、ですが日本全国の自治体を調べたわけではないので、そうでないところがある可能性はゼロではないと言うことです。 ですから2の任意継続であればダブルで支払うことになりますが、国民健康保険の場合は支払が発生しない可能性が高いということです。 >子は今まで私の扶養でしたので、国保に入る必要があるのですが、子供については 保険料はかからないのでしょうか。 国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 ですから国民健康保険に加入すれば子ども分の保険料は増えます。 子供は妻の健康保険扶養にすればよいのでは。

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  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

9月末退職ということですが、資格喪失が9月30日なのか、それとも10月1日でしょうか。その1日違いがキーポイントです。再就職が10月15日ですから、10月は厚生年金・健康保険の加入月となるので、10月文の国民年金と国民健康保険の保険料を払う必要はありません。 むしろ問題は9月分で、資格喪失が9月30日であれば、国民年金と国民健康保険の加入手続をしないと、未加入者となってしまいます。10月1日資格喪失であれば、9月も10月も厚生年金・健康保険となります。ご心配のような日割計算やダブル納付は、制度上ありません(ダブル納付の場合は、還付請求すれば戻って来ます)。

daitennshi
質問者

補足

10月1日からは保険証が使えませんので、返して下さいと言われています。 これは9月30日が資格喪失という事につながるのでしょうか・・・

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