• 締切済み

慰謝料の件についてアドバイスお願いします。

数ヶ月前に離婚した者です。 夫とは離婚したくなかったのですが、 離婚のキッカケは、 夫の父親(義父)の圧力や言葉の暴力で、離婚をしてしまいました。 離婚前も、義父からモラハラなど非常に嫌な思いをさせられました。 そして、子どもの親権も夫側に取られてしまいました。 私には家族も無く、力もお金も無く、裁判で争う勇気も無く、 親権も言われるがままに取られてしまいました。 子どもと離ればなれとなり、離婚後、鬱病で、病院通いの日々で、 ほとんど寝たきりの生活をしております。 単刀直入にお伺いしますが、法律的に、  配偶者ではなく、 ●「配偶者の親」が原因の場合でも、慰謝料は請求できるのでしょうか? ●子どもを取られ、離婚後、鬱病、精神病となり働けないのですが、離婚後の事でも、慰謝料は請求できるのでしょうか? やはり、離婚前の事でないと、慰謝料の対象にはなりませんか? お詳しい方、ご回答の程よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

請求は出来ますが、お金がとれる可能性は低いでしょう。 離婚前であればお金を貰えるまで離婚しない等粘って引き出せたかもしれませんが、離婚後ですのでこの手は使えません。 相手の親のモラハラは証拠がありますか?証拠があったとして離婚後の欝状態との因果関係を立証できますか? 裁判になれば立証責任はあなたにあります。 離婚時に何も取り決めはしていないのでしょうか?養育費や財産分与等はどうしたのでしょうか? 離婚時に今後一切請求しない等一文入った協議書にサインしたのであればあきらめたほうが精神的に落ち着きますよ。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

慰謝料は、法律上損害賠償請求のなかの1つです。 例えば、追突された場合車両の修理代と慰謝料、盗難ならば盗品の返還と慰謝料、 と言うように、慰謝料の単独請求はできないです。 厳密には、できないことはないですが、いづれも相手に不法行為がなくてはならないです。 不法行為は、故意か過失がなければならないです。 そのようなわけで「夫の父親(義父)の圧力や言葉の暴力」が不法行為と言えるかどうかの問題です。 この判断は、究極的には「心の中の問題」となって証明が著しく困難で「不可」と言ってもいいと思います。 次の「子どもを取られ、離婚後、鬱病、精神病」も相手に不法な行為があったかどうかですが、これは、こちらがわの問題で、それが相手の不法行為かどうかとなりますと、最早、離婚は成立しているようですし不法行為と言えないと思います。 従って、ご質問のお答えは「できません。」が適当と思います。

  • yukaru
  • ベストアンサー率12% (143/1118)
回答No.1

>●「配偶者の親」が原因の場合でも、慰謝料は請求できるのでしょうか? 可能 >●子どもを取られ、離婚後、鬱病、精神病となり働けないのですが、離婚後の事でも、慰謝料は請求できるのでしょうか? 可能 ただし請求できてもお金を取れるかどうかは別 特に2つめはよほど腕がいい弁護士を立てないと無理でしょうね

関連するQ&A