• ベストアンサー

慰謝料とは?

初めまして。慰謝料とはどのような制度でしょうか?誰でも離婚する人は請求できるのでしょうか?ちなみに、私は有責配偶者ではありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.4

民法770条が定める離婚原因は以下になります。 1、配偶者に不貞な行為があったとき 2、配偶者から悪意で遺棄されたとき 3、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき 5、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき 質問者様のご主人が上記の中に該当するのであれば、 調停後や離婚請求事件にて慰謝料(精神的苦痛による 損害賠償)の請求が出来ます。 但し、質問者様は有責配偶者ではないと言っておられますが、 それは離婚請求事件になった時に裁判官が判断する ことになります。 離婚請求事件を起こせば、ご主人も反訴してくるのが普通 です。ですから、どうしてもご主人が破綻にいたらした ということで証拠を出して争うことになります。 よくあるのが不貞行為があって証拠もあるのに、夫側の 弁護士が夫婦関係が破綻後のものであることを主張して 夫側が有責配偶者に該当しないという判決が出ることが かなり判例で出てきています。 慰謝料の請求だけでしたら、誰でも出来ます。 決めるのはあくまで裁判官です。 今は破綻主義です。また、夫婦というのは片方だけに 完全に非があるということはありませんので、裁判に なれば裁判官は両方の証拠と主張で判断しますので、 あくまで裁判官の心証に左右されます。 ですから、証拠があるなら弁護士に見せて、とにかく 取れる見こみがあるかどうか聞いてみた方がいです。 ご主人の収入も関係して来ます。ない人からは取れません。 子供さんはいるのでしょうか? 女性は子供がいる場合にはある程度、裁判では強く出られる 部分は若干あります。昔ほどではありませんが・・・ 子供に食べさせるお金も家に入れなかったなどという 証拠が出せれば、やはり妻側が強いです。 子供には罪がありませんので。 協議離婚でご主人が非を認めてくれるなら、公正証書で 慰謝料の支払いをキチンと書かせれば、公正証書は 裁判所の確定と同じ扱いですから、履行しなければ 裁判所に強制執行の申立てが出来ます。 そのことについての記載も公正証書に残すといいです。 とにかく弁護士相談を受けて下さい。 ご主人が非を認めない場合、質問者様の動向を察知して ご主人も銀行の印鑑と暗証番号を変更したり、預金を 移動させる。質問者様の名義の保険を解約してしまうなど お金を取られないようにやります。 ご主人が弁護士相談に行けば、弁護士もご主人の利益 の為にアドバイスをします。 そういうことなので、先手必勝と思って下さい。

August1678
質問者

お礼

毎回、丁寧な御回答ありがとうございます。 大変よくわかりました。 はい、私には子供が3人おります。なんの援助も無く大変苦しいです。 ちなみに、相手は法律のことは何も知りませんし、無資力ですから、反訴さえあやしいです。出頭することも怪しいです。とにかくひたすら雲隠れ。ほんと困ってます・・・ またスレを立てた際にはどうぞ宜しくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

離婚に伴なう慰謝料とはその名前の通り、離婚の原因をつくった当事者(有責配偶者)が相手に与えるものです。しかし、婚姻が継続している間に獲得した財産は夫婦共有(民762)とされていますので、離婚にあたってはこの部分の精算の問題が生じます。これが財産分与といわれるものです。専業主婦の場合はたとえ、主婦の側に離婚原因があっても夫に対しての慰謝料とくらべ財産分与額が大きくなる可能性がありますので結果としていくらかの財産が夫から妻に渡されるケースもありますがこれは慰謝料ではありませんが世間では区別せずに使われるケースがままあります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2rikonai.html
August1678
質問者

お礼

お礼遅くなって申し訳ありません。しばらく体調が優れず、また、いろいろと忙しかったです。もうしわけありあません。 なるほど!財産分与を世間一般では慰謝料と区別していませんね。そうすると、財産分与はもちろんのこと、今回は、慰謝料もとれそうですね。でも、相手は無資力ですし・・・ お返事ありがぞうございました。

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

慰謝料とはどのような制度でしょうか?  制度というものではなく,精神的損害に対する賠償金のことを指し,民法710条が根拠となります。 誰でも離婚する人は請求できるのでしょうか?  請求自体はできますが,精神的損害がなければ,認容されないとか内容次第で減額されることになります。精神的損害は人それぞれですから,裁判上ではある程度客観性を持たなければなりません。  財産分与との関係では,昭和46年7月23日最高裁判決で次のように判示しています。  財産分与がなされた場合でも,それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか,又はその額及び方法において分与請求者の精神的苦痛を慰謝するに足りないと認められるものであるときは,請求者は,別個に相手方の不法行為を理由として離婚による慰謝料を請求することを妨げられない。  なお,必ずしも婚姻関係に限られず,内縁の不当破棄でも慰謝料が認められているケースもあります。  

August1678
質問者

お礼

お礼遅くなって申し訳ありません。しばらく体調が優れず、また、いろいろと忙しかったです。もうしわけありあません。 精神的損害・・・たくさんあります。子供をおろせとかいわれましたし。こういうことを裁判で主張すればいいんですね! お返事ありがとうございました

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為者に対する損害賠償金のことです。 必ずしも貰えるわけではありませんので、市民法律相談などで弁護士にお話をされることをお勧めします。

参考URL:
http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/isyaryou-nasi.htm
August1678
質問者

お礼

お礼遅くなって申し訳ありません。しばらく体調が優れず、また、いろいろと忙しかったです。もうしわけありあません。 市民法律相談っていうのもあるんですか!ちょっとあたってみます。 ところで、慰謝料の相場ってどんなもんなんでしょう。そこら辺は、どの時点できまるんでしょうかね。 参考URL大変役に立ちます。とても勉強になります。ありがとうございました。

関連するQ&A