- ベストアンサー
離婚後の慰謝料請求について
友人の離婚の件で質問です。 6年間の結婚生活・子供2人。夫の嫌な部分を我慢してきましたが限界、夫婦で話合い離婚届けを役所にだしたそうです。夫側は養育費は支払わないということです。 しかし、離婚届を出して1週間後に浮気をしていただろうと慰謝料を請求するようなことを夫側で言ってきているようです。 この場合、すでに離婚は成立しているにもかかわらず慰謝料請求はできるんでしょうか?逆に養育費を請求することは可能なのでしょうか? 知恵をおかしください。よろしく御願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#62235
回答No.1
結婚している期間に不貞行為があったのであれば、離婚をしても損害賠償の請求権は失われません。時効は、行為のあったときから20年、または夫がそれを知った時から3年の、短いほうです。 一般的には離婚調停や審判で同時に争われることが多いわけですが、離婚をしたからといって請求権がなくなるということはありません。単に、離婚をしてしまうと請求しにくくなってしまうというだけです。 養育費については、当然ながら夫に払う義務がありますから、慰謝料の調停をするならそのときにあわせて話し合えばいいかと思います。
お礼
請求権自体は失われないんですね、ただ結婚している間の不貞行為については物的証拠がなければ裁判では妻側は断然有利なのでしょうか?