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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費と慰謝料(再))
養育費と慰謝料(再)
このQ&Aのポイント
- 妻の浮気による離婚で慰謝料を請求する場合、子供を引き取る場合は養育費も必要になるジレンマがある
- 独身男には慰謝料の請求を行い、結婚年数などの条件で相場が決まる
- 妻にも子供がいない場合や自分が子供を引き取る場合には慰謝料を請求する
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こんにちは。 今回の場合、慰謝料は確実に取る事が出来ますね。 その他の養育費については、お子様の口座を作り、そこへあなたが入金するようにしたほうがいいのではないでしょうか?もちろんお子さんの為に、その通帳の管理は元妻に任せる事になりますが・・・心情的に、直接元妻に支払うよりはいいと思いますがどうでしょう? それから、 >ただ小さい子供はほぼ母親に親権が降りるはずです。 と思いがちですが、調停で、母親に親権を与える事が適切かどうか チェックされますし、親権=父親、養育権=母親、 と言う権利分担ももちろん可能性があります。 養育は幼い頃は母親が、しかしながら、その後は子供が自分の意思で決定できますし、親権をあなたが取得しておけば、幼くても、いつでも面会可能です。 (もちろん、親権が無くても、父親としての面会をする権利は損なわれません。)