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倉庫の改装を検討しております。

倉庫の改装を検討しております。 確認申請は用途変更の申請だけで済ませたいのですが、 (1)現状壁の部分を抜いて出入り口をつくることは建築法上問題ないでしょうか?  倉庫は鉄骨造なので、開口させる場合は胴縁を切らなくてはなりません。(できれば段差を無くすために基礎も) そもそも基礎や胴縁、柱、梁などに穴をあけたりビスを打ったりしてもよいのでしょうか? (2)実際の建物は不動産からいただいた図面と比べると、出入り口の位置がずれており、別の場所に新たに出入り口が出来ているのですが、  こういった場合、用途変更手続きの際に指摘されてしまうのでしょうか? ほかにもいろいろとお聞きしたいことがあるのですが、取り急ぎ教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

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  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.1

>(1)現状壁の部分を抜いて出入り口をつくることは建築法上問題ないでしょうか? 外壁に出入口を新設するってこと?構造的な問題抜きならば建具に仕様に注意すれば作る事は出来ます。準耐火建築物なら延焼ラインにかかっていれば防火設備が必要だし、防火区画直近でもそうだし・・・、一概には言えません。こんな一言の質問で的確な回答は無理。 構造的には胴縁を切っても安全であることを証明できれば問題ありません。基礎も同じです。壊しても構造計算上大丈夫と誰かが証明してくれればいいですよ。 >そもそも基礎や胴縁、柱、梁などに穴をあけたりビスを打ったりしてもよいのでしょうか? 程度問題ですが、多少なら全く問題ありません。但し素人が柱・梁・基礎に何か手を加えるのは止めましょう。 >(2)実際の建物は不動産からいただいた図面と比べると、出入り口の位置がずれており、別の場所に新たに出入り口が出来ているのですが、こういった場合、用途変更手続きの際に指摘されてしまうのでしょうか? 誰が書いた図面だろうと誰が出入り口をずらそうと関係ありません。現状の図面を申請者が用意して提出する必要があります。それで法に適合させることが必要な箇所は工事してでも修正する必要があります。